【怒りのやり場なし】自宅駐車場で知らぬ間に車に「傷」が…!泣き寝入りするしかない?
配信日: 2023.11.22
しかし、車に傷をつけられたときは、状況に応じて適切な対応が必要です。警察に連絡するなど、加害者が分かっていなくてもすべきことはありますので、ぜひ把握しておきましょう。
今回は、駐車場の車に傷をつけられたときにとるべき行動や、加害者が判明した場合に賠償してもらう方法などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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知らない間に車に傷がついていたら、どうすればいい?
愛車に傷をつけた加害者が分からないときは、自費で修理する方もいます。しかし、自費で修理する前に、まずは警察へ連絡などが必要です。
まずは警察に連絡を
愛車がほかの車にぶつけられたうえで逃げられたときは当て逃げのため、必ず警察へ連絡しましょう。当て逃げは交通事故扱いとなり、事故の当事者に連絡義務が発生します。もし逃げる車のナンバーが確認できたときは、ナンバーを控えて、警察に報告しましょう。
道路交通法によると、報告義務違反は3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金に当たります。
当て逃げではなくとも、意図的に愛車を傷つけられた場合は、器物損壊罪が適用されるケースもあるため、被害に遭った現場の最寄りの交番や警察署に被害届を提出しましょう。
被害届は、必ずしもすぐに提出する必要はありません。しかし、被害に遭ってから時間がたつほど、加害者の特定は難しくなるため、なるべく早く提出しましょう。警察へ被害届を提出する際は、免許証などの本人確認書類と印鑑が必要です。
加害者が判明した場合は賠償してもらえることもある
警察へ被害届を提出して、監視カメラなどを用いた捜査によって加害者が分かったときは、賠償をしてもらえることがあります。賠償をしてもらう方法は、おもに以下の4種類です。
・示談
・調停
・訴訟
・和解
示談とは、裁判などを通さず、当事者同士で話し合い、お互いが納得したうえで事件を解決したとすることです。車の修理費用なども、話し合って決定します。当事者が話し合うことが主なため、費用負担も少なく済みます。
調停とは、簡易裁判所を利用して当事者同士が話し合い、解決を目指す方法です。示談は当事者同士で話し合いますが、調停では第三者として調停委員が介入します。
調停を行う場合は、手数料が必要です。相手に賠償してほしい額によって、手数料が変動するため、注意しましょう。例えば10万円分の賠償をしてほしい場合は、手数料は500円です。
訴訟とは、話し合いで解決しないときに、法廷の場で裁判官に判断してもらう方法です。賠償してもらう金額や、事件の責任の所在などを、法律的な判断に基づいて判決を下してもらえます。
訴訟をするときの費用は調停よりも少し高くなり、10万円の賠償をしてほしいときは1000円かかります。訴訟に関する費用は、敗訴したほうが支払う仕組みになっています。
和解とは、訴訟を起こしてから裁判の途中で、当事者同士で和解を申告したり、裁判所側から和解をするよう勧告があったりした場合に行われる手続きです。和解の申し立てには2000円の手数料がかかります。
なお、和解や示談で決まった内容を確実に相手に履行してもらいたいならば、和解調書を作成しましょう。
和解調書とは、示談の内容を基に裁判所が作成する示談内容の公的な証明書です。和解調書を作成しておくと、賠償金が支払われないなど、示談の内容が守られないときに、加害者に財産差し押さえなどを用いて、示談内容を履行するように強制することができます。
泣き寝入りせずにまずは警察に相談してみる
愛車に傷をつけられたときは、とにかく早く警察へ連絡することが大切です。初動が早いほど、犯人を見つけやすくなります。加害者が判明したら、示談や調停などの手段を用いて賠償を求められるため、泣き寝入りせずに、まずは警察へ相談しましょう。
出典
デジタル庁 e-gov法令検索 昭和三十五年法律第百五号 道路交通法 第八章 罰則 第百十九条 十七、(交通事故の場合の措置)第七十二条
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