うっかり車が「車検切れ」に! 公道を走れない場合、整備工場までどうやって移動すればいい? 対処法を解説

配信日: 2023.11.30

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うっかり車が「車検切れ」に! 公道を走れない場合、整備工場までどうやって移動すればいい? 対処法を解説
乗用車の場合、新車購入から3年後、以降は2年ごとにやってくる車検。車検は期日が設けられているので、それまでにディーラーや整備工場などで受ける必要があります。
 
しかし、多忙などの理由でこの期日をうっかり過ぎてしまった場合はどのようにすればよいのか、本記事で解説します。

大前提として車検切れの車は公道を走ってはいけない

日本国内において、公道を走る全ての自動車は「道路運送車両法」に基づく保安基準を満たしている必要があります。車検制度は、定期的にこの保安基準を満たしているかどうかを検査している制度で、有効期限が設けられています。この期限を過ぎた状態、いわゆる「車検切れ」の状態では公道を走ることは許されず、違反した場合は罰せられることになります。
 
具体的な罰則は2つあり、1つは行政上の処分として6点の違反点数が加算されます。行政処分においては、過去に違反をしていない人であっても一発で免許停止処分となる非常に重い罰則となります。さらに刑事上の処分として道路運送車両法第108条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
 

車検切れの車を移動させるための方法

車検切れのままでは車を使うことができないため、すぐに車検を受ける必要があります。しかし、車検切れの車を公道で走らせると罰則の対象となります。
 
それでは、車検切れの車を整備工場などに運ぶ場合はどのような方法をとればよいのか、2つのパターンからご紹介します。
 

ケース1:車検切れからそれほど時間がたっていない場合(車検満了日から1ヶ月未満)

例えば、車検の期日から数日程度過ぎてしまっていた場合にはどうすればよいのでしょうか。車検切れにも「車検のみ切れていた場合」と「車検と自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の両方とも切れている場合」の2つがあります。
 
自賠責保険はディーラーや整備工場で車検整備を受けていた場合は、新車購入時からの実務上の慣例で車検の有効期限+1ヶ月で契約している場合がほとんどなので、車検が切れて一ヶ月以内であれば自賠責保険については、まだ有効期限内であることがほとんどです。
 
自賠責保険の期限が切れていないことが確認できたのであれば、お住まいの市区町村役場に行って「仮ナンバー」を発行してもらい、整備工場などに車を自走させましょう。なお、仮ナンバーの発行費用は横浜市の場合は750円です(お住まいの自治体によって費用が異なる場合がありますので各自治体にお問い合わせください)。
 

ケース2:車検切れから1ヶ月以上経過している場合

車検も自賠責保険の期限も切れてしまっている場合、2つの方法が考えられます。
 
1つ目は自賠責保険を契約したうえで仮ナンバーを発行してもらうことです。仮ナンバーの発行要件として「自賠責保険の有効期限がある」というものがあり、それを満たす必要があるからです。
 
2つ目のパターンはレッカー移動をしてもらうということです。本記事では分かりやすくレッカーと表記していますが、車輪が路面に接地して走行してしまうと罰則の対象となってしまうため、積載車などで車を移動してもらう必要が出てきます。整備工場や専門業者に車の移動をお願いすることになり、その費用は依頼する業者によって変動しますので、複数社から見積もりを取ることをおすすめします。
 
いずれにしても、行政と刑事の処分を受けるよりも負担は軽くなるので、無理に自分で運転していこうとせず、こちらを利用しましょう。
 

まとめ

定期的にやってくる車検制度は面倒に感じるかもしれませんが、路上を安全に走行するために必要な制度です。車検は安全のために必要な義務であり、失念して余計な費用がかかることのないように期日までに受けるようにしましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路運送車両法
e-Gov法令検索 道路交通法施行令
横浜市 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
 
執筆者:宇野源一
AFP

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