更新日: 2023.12.04 その他暮らし

父から生活保護の「扶養照会」が届きましたが、年収340万円で余裕がなく断ってしまいました…少しでも援助すべきでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

父から生活保護の「扶養照会」が届きましたが、年収340万円で余裕がなく断ってしまいました…少しでも援助すべきでしょうか?
資産や能力等すべてを活用しても国が定める最低生活費に満たない場合、最終手段として活用できるのが生活保護制度です。生活保護の申請自体は誰でもできますが、条件を満たしているかどうかに、親族からの支援が受けられる状態かどうかも関わってきます。
 
そこで、本記事では家族が生活保護を申請して、「扶養照会」が届いた場合、断れるのかについて解説します。
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家族が生活保護を申請した際に届く「扶養照会」とは

生活保護を申請すると、家族など親族に対して「扶養照会」が行われることがあります。「行われることがある」というのは、扶養が期待できない親族に対しては扶養照会をする必要がないと定められているからです。
 

・扶養照会とは

生活保護を申請した際、3親等までの親族に金銭的な支援、精神的な支援などができないか質問する書類が送付されることです。両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫、曽祖父母、ひ孫、伯父伯母(叔父叔母)、おい・めいまでが3親等にあたります。

ただ、通常は祖父母や孫までの2親等まで扶養照会されるケースが多く、3親等の親族には過去に何らかの支援をしていた場合に送付されるのが一般的です。扶養照会で質問される内容は、送付された人の職業や収入、資産、家族構成などです。
 

・扶養照会をしなくても生活保護は受けられる

扶養照会は「扶養は保護に優先」というルールにのっとり、行われています。これは、親族から得られる金銭的支援の分を優先し、生活保護費から差し引く決まりです。そのため、親族からの扶養を得られたとしても必要であれば生活保護を受けられます。
 

・扶養照会が心配で申請しない人も少なくない

前述したように、扶養照会は親や子ども、兄弟姉妹、祖父母、孫まで(場合によって3親等にも)書類が送付されます。そのため、生活保護を申請したと知られたくないという思いから、本来必要な人が申請しないケースが少なくありません。
 
ただ、例えば未成年や70歳以上の高齢者、10年ほど連絡をとっていない場合、すでにその親族から借金をしている場合などは扶養するのが困難と判断され、扶養照会の対象外となります。
 

生活保護の扶養照会を拒否しても問題はない


生活保護の扶養照会の書類が届いたとしても、必ず金銭的支援や精神的支援をしなければならないわけではありません。支援できない理由として、次のことが挙げられます。
 

・負債がある

住宅や教育、自動車など自身に借金があることから支援できる状況ではないと伝えた場合、支援できないと判断される可能性があります。
 

・すでにお金を貸したことがある

生活保護を申請した本人にすでにお金を貸したことがある場合は、それ以上支援できないという理由になります。
 

・生活保護の申請者との関係が良好ではない

長年(10年以上)、申請者と連絡をとっていない状態の場合には断る理由になると判断される可能性があります。
 

・金銭的な支援が難しくても精神的支援を求められる可能性がある

精神的な支援とは、金銭的な支援(お金や物などの支援)とは別に、メールなどで連絡をとったり、電話をかけて話したりといった支援の方法です。こちらは、金銭や物とは異なり、生活保護の申請者との関係が良好ではないといった状況を除き、支援する側の負担になりにくい方法です。
 
そのため、金銭的な支援が困難でも精神的な支援を求められる可能性があります。
 

可能であれば精神的支援をする


生活保護の扶養照会で、支援を断ること自体は問題ありません。例えば、申請者との関係が良好ではなかったり、すでにお金を貸していたりといった理由がある場合は、支援が困難であると判断される場合があります。
 
ただ、精神的支援についてはお金や物などの負担がないため、「可能であれば電話をかける」「メールでやりとりする」などの支援をしてほしいといわれる可能性もあるかもしれません。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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