更新日: 2023.12.13 その他暮らし

マンション投資の「勧誘」がしつこくて怖いです…撃退する方法はありますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

マンション投資の「勧誘」がしつこくて怖いです…撃退する方法はありますか?
「マンション投資に興味はありませんか? 」といった勧誘を受けたことがある方もいらっしゃるかもしれません。一度断ったのにしつこく電話がかかってくる場合には、適切に対応することが大切です。断れなくて契約してしまったら、大きなトラブルに発展するおそれもあります。
 
そこで今回は、マンション投資の勧誘がしつこい場合の対処法について解説します。
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しつこい勧誘は法律で禁止されている

強引かつ何度もしつこく勧誘してくる行為は、法律で禁止されています(再勧誘の禁止)。
 
例えば、投資用マンションの販売における長時間におよぶ勧誘は「宅地建物取引業法」の違法にあたります。さらに、消費者がいらない、興味がないといったにもかかわらず、その後何度もしつこく電話や訪問で勧誘するのは、「特定商取引法」で禁止されているのです。
 
今回のケースだと、マンションの投資に関する強引な勧誘ですので、上記の法律違反にあたる行為となる可能性が高いでしょう(国土交通省関東地方整備局「宅地建物取引業について」をもとに明記)。
 

勧誘がしつこい場合の対処法

一度断ったにもかかわらず、何度も勧誘してきたり強引に話を進められたりした場合には、勧誘業者に免許を与えている都道府県や、国土交通省地方整備局などに連絡することをおすすめします。
 
もしも自宅に訪問され、暴力を振るわれそうになり恐怖を感じたら、すぐに警察に通報する必要があります。
 
何度もしつこく勧誘を受けないためには、最初の勧誘時にはっきりと「興味がありません」と断るといいでしょう。特に不動産投資を含む投資関係には大きなリスクがあり、業者が「もうかる」といっても、必ずしもうまくいくとは限りません。はっきりと断ることで再勧誘を防ぐだけでなく、トラブルの回避につながります。
 
また、再勧誘されたとしても、業者と直接会うことは避けたほうがいいかもしれません。直接話をすると契約するまで帰してもらえず、契約せざるを得ないといったケースも考えられます。訪問されても玄関を開けず、インターホンにて断ることをおすすめします。
 

契約してしまったときの対処法

なかには強引な勧誘を受け、契約してしまったケースもあるでしょう。適格消費者団体公益社団法人 全国消費生活相談員協会「クーリングオフ」によると、今回のように投資用のマンションを契約してしまった場合には、宅地建物取引業法に定められた条件を満たすことで、クーリングオフできる可能性があります。
 
クーリングオフには期限が決められていますので、対応は早めに消費生活センターや消費者ホットラインに相談しましょう。
 

しつこいマンション投資の勧誘ははっきりと断ることが大切

マンション投資の勧誘に限らず、強引かつしつこい勧誘は、はっきりと断り「興味がない」との意思を示すといいでしょう。一度勧誘を断った場合、再勧誘することは法律で禁止されています。直接訪問にきて断ってもなかなか帰ってくれない、恐怖を感じたといった場合には、警察に通報することも必要です。
 
しつこい勧誘でお困りの際や、断れず契約してしまった場合には、早めに消費者センターに相談しましょう。
 

出典

独立行政法人 国民生活センター 消費者トラブル解決集

国土交通省関東地方整備局 宅地建物取引業について

適格消費者団体公益社団法人 全国消費生活相談員協会 クーリングオフ

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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