更新日: 2023.12.16 その他暮らし

スピード違反は罰金を払うけど、法定速度「以下」のノロノロ運転は違反にならない!?

スピード違反は罰金を払うけど、法定速度「以下」のノロノロ運転は違反にならない!?
道路交通法では最高速度が定められており、超過してしまうと罰則が科せられることは有名な話です。しかし一方で、ゆっくり走行する「ノロノロ運転」に罰則はないのでしょうか?
 
本記事では、ノロノロ運転は違反になるのかどうかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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スピードを超過した場合の罰則

スピードを超過した場合の罰則は、表1・表2の通りです。
 
表1
【一般道路の場合】

超過速度(単位:キロ) 点数 反則金(普通車の場合)
15未満 1 9000円
15以上20未満 1万2000円
20以上25未満 2 1万5000円
25以上30未満 3 1万8000円
30以上35未満 6 6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金
35以上40未満
40以上45未満
45以上50未満
50以上 12

※警視庁「交通違反の点数一覧表」、デジタル庁「道路交通法施行令」「道路交通法」を参考に筆者作成
 
表2
【高速道路の場合】

超過速度(単位:キロ) 点数 反則金(普通車の場合)
15未満 1 9000円
15以上20未満 1万2000円
20以上25未満 2 1万5000円
25以上30未満 3 1万8000円
30以上35未満 2万5000円
35以上40未満 3万5000円
40以上45未満 6 6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金
45以上50未満
50以上 12

※警視庁「交通違反の点数一覧表」、デジタル庁「道路交通法施行令」「道路交通法」を参考に筆者作成
 
一般道の場合は30キロ以上、高速道路の場合は40キロ以上速度超過した場合は、いわゆる赤キップとなり、刑事処分として罰金が科せられて前科がつくため、注意が必要です。
 

法定速度以下のノロノロ運転をした場合の罰則はある?

法定速度以下のノロノロ運転をした場合にも、スピード超過のような罰則が定められています。ノロノロ運転(最低速度違反)の場合の点数・反則金は表3の通りです。
 
表3

点数 反則金(普通車の場合)
1 6000円

※デジタル庁「道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)」を参考に筆者作成
 
なお、ノロノロ運転のような最低速度違反は、以下の規定を違反した際に適用されます。
 
第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)」第七十五条の四
 
ちなみに高速道路の場合は、最低速度が道路交通法施行令で50キロと決まっているため、これ以下の速度で運転した場合は最低速度違反となってしまいます。
 

後続車両の追い越し妨害も禁止!

道路交通法第二十七条では、以下のような記載があります。
 
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
「車両(中略)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度(中略)が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

 
つまり、ノロノロ運転をしていたことで後続の車両に追いつかれた場合、後続車の追い越しが終わるまでは速度を上げず、追い越しが終わるのを待つ必要があるのです。
 
もし後続車の運転を妨害したと判断されてしまった場合、最低速度違反と同じく反則金6000円(普通車の場合)、違反点数1点を加点されてしまいます。
 

スピード超過だけでなくノロノロ運転にも気をつけよう

スピード超過だけでなく、ノロノロ運転でも、区間によっては罰則が科される可能性があります。ご自身はもちろん、親や友人など、周りにノロノロ運転をする方がいる場合は、そっと教えてあげてください。
 
また後続車に追いつかれた場合は、思いやりと気遣いの心を持って、道を譲るようにしましょう。罰則を回避するとともに、事故の起こらない安全な運転につながるはずです。
 

出典

警視庁 交通違反の点数一覧表
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二十七条の三、別表第二、別表第六
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第二十七条、第七十五条の四、第百十八条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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