更新日: 2023.12.22 その他暮らし
「督促状」を無視していたら「財産差し押さえ」の通知が…本当に差し押さえられるのでしょうか?
しかし、財産の差し押さえが実際に行われるのか疑問に思う方も少なくありません。
そこで今回は、貸金業者への支払いを滞納し続けた結果財産差し押さえはされるのか、また差し押さえられるまでの流れについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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財産差し押さえは本当に行われる?
財産の差し押さえは、実際に行われることがあります。ただし、一度滞納しただけですぐに差し押さえられるわけではなく、電話での催促や督促状の送付など、段階を経て財産が差し押さえられるケースがほとんどです。そのため支払いの催促に関する通知が来た場合は、財産の差し押さえを受ける前に完済することが大切です。
貸金業者が財産を差し押さえるまでの流れ
貸金業者への支払いを滞納していると、実際にどのような流れで財産が差し押さえられるのかを解説します。なお、支払い能力があるのであれば、催促されたり督促状が届いたりする前に代金を支払いましょう。
書類・電話などで支払いの催促が行われる
支払いを滞納していた場合、多くの場合は電話や郵便などで支払いの催促が行われます。うっかり支払いを忘れているケースもあり、一度の電話や郵便で済む場合も多いためです。それでも支払われない場合は、督促状などが繰り返し届くようになるでしょう。
なお支払いが滞れば滞るほど、遅延した分の損害金も加算され、最初の返済額よりも多くなる場合がほとんどのため注意が必要です。
一括返済を求められる
督促されている段階では分割払いが選択できましたが、滞納を続けると一括払いを求められることがあります。これを「期限の利益の喪失」とよび、期限までなら分割払いできたことが、期限がなくなるため一括支払いの形になることがほとんどです。
一括払いの請求がされても支払われないと、貸金業者は裁判の準備を始めるケースもあります。財産の差し押さえによって、支払われていない分の返済をしてもらうためです。
裁判所から訴状や支払い督促が届けられる
一括返済を無視していると、裁判所から支払い督促のための「特別送達」と呼ばれる通知が届くことがあります。特別送達はポスト投入ではなく手渡しで届く場合がほとんどのため、気が付かなかったなどという言い訳は通用しないと考えていいでしょう。
裁判所は貸金業者からの訴えを基に送付しているため、特別送達も無視していると、貸金業者の訴えが認められ、財産の差し押さえができるようになります。
財産差し押さえ
裁判所により貸金業者へ財産差し押さえをしてもいいとする判決が出ると、財産差し押さえに動きます。財産差し押さえは給与などからも行われるため、基本的に会社にもバレます。借りたお金は必ず返しましょう。
差し押さえられる財産とは
国税庁によると、差し押さえられる財産は「差押えの対象となる財産は、差押えをする時に滞納者に帰属しているものでなければならない」とされています。
つまり、滞納をしている本人が有する財産は差し押さえの対象です。差し押さえとなる財産の例は以下の通りです。
●給料
●預金口座
●不動産
●ブランド品
●宝石
給料の差し押さえをする際は、会社にも連絡がいきます。隠そうとしてもいずれバレるので、支払えるなら必ず支払いましょう。
支払えないと分かった時点ですぐに業者へ連絡する
支払いが滞った状態で連絡もつかないと、貸金業者から裁判を起こされる可能性があります。もしどうしても支払えない場合は、まず業者へ連絡して判断を仰ぎましょう。支払い能力がある場合は、必ず支払うことが重要です。
出典
国税庁 法令解釈通達 第47条関係 差押えの要件
裁判所 期限の利益の喪失について
※2023/12/22 記事を一部修正いたしました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー