更新日: 2023.12.20 その他暮らし
テレビは持っていないので「NHK」の契約はしていません。そのまま放置しても問題ないですよね?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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テレビがなくてもNHK受信料の支払い義務が生じることがある!?
NHK受信料の支払いは、放送法に基づいて義務付けられています。
NHK公式サイトでは、受信料を徴収する法的根拠について、以下のように説明しています。
・放送法第64条第1項において、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」ことが定められています。
・また、放送法第64条第3項において、「協会は、受信契約の条項については、(中略)あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。」とされており、これに基づき、総務大臣の認可を得て「日本放送協会放送受信規約」を定めています。
・その「日本放送協会放送受信規約」の第5条において、「放送受信契約者は(中略)放送受信料を支払わなければならない。」と定められています。
※出典:日本放送協会「よくある質問集 NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい」
「テレビがなければNHKの受信料は支払わなくてよい」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、NHKの放送を受信できる受信設備はテレビだけではないために、注意が必要です。
例えば、テレビチューナーが内蔵されたパソコンやワンセグ対応端末を持っている場合も、NHKと受信契約を結んで、受信料を支払う義務が生じます。
テレビなどの受信機がなければ契約しなくても問題なし
NHKの放送を受信できる機器を持っていない場合は、NHKと受信契約を結ばなくても問題はありません。
テレビを処分するなどして、NHK放送が見られる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約を解約できます。
また受信機を設置した家に誰も住まなくなった場合も、受信契約は解約できます。
受信契約の解約は、NHKふれあいセンターに電話をして手続きを行い、送付された所定の届出書を提出します。
解約後は、新たにテレビを購入するなどして受信機を設置しない限り、受信料を支払う必要はないといえるでしょう。
受信料の支払い義務を怠った場合は割増金が発生することがある
テレビを購入するなどして、NHK放送を受信できる環境ができた場合は、NHKとの受信契約の対象となります。
この場合は、NHKを受信できるようになった月の翌々月の末日までに、受信契約の申し込みをしなければなりません。
正当な理由がなく申し込み期限を過ぎた場合は、受信契約を結ぶまでの期間に関して、通常の受信料と、その受信料の2倍の割増金が請求されます。
受信契約を解約する際に、届出の記載内容に虚偽などがあった場合も割増金の対象となりますので、注意が必要です。
テレビを処分して受信契約を解約する場合は、テレビ以外にNHKを受信できる機器がないかをよく確認しておきましょう。
NHK放送が見られなければ契約の必要はなし! 今一度自宅の環境の見直しを
NHKとの受信契約は、見るか見ないかではなく、NHK放送を受信できる機器があれば、契約して受信料を支払う義務が生じます。
ただし、NHKを受信可能な機器がなく、NHKを見られなければ、契約の必要はありません。
「わが家のパソコンはテレビチューナー内蔵だった」など、NHKとの受信契約の義務が生じているにもかかわらず、知らずに未契約の状態になっているケースも考えられます。
NHKとの契約をしていない方は、今一度、自宅の環境を見直して、自身にNHKとの受信契約の義務が生じていないかを確認しておきましょう。
出典
日本放送協会 NHK よくある質問集 NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい
よくある質問 受信契約はどのような場合に解約になるのか
受信料の窓口 受信料の割増金制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー