更新日: 2023.12.22 その他暮らし
通販の「初回無料に要注意!」とよく聞きます。具体的にどこに注意すればいいでしょうか?
しかし、そのようなサービスを強調した通信販売サイトの利用には注意が必要です。本記事では、通信販売で「初回無料」のサービスを利用する際にチェックしておくべきポイントを具体的に紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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通信販売の定期購入トラブルが増えている
「初回無料」は必ずしも、「完全無料のお試しサービス」であるとはかぎりません。初回無料のサービスには、その後に支払いが必要となる条件が設定されているケースも多くあります。
本人は1回だけ試すつもりで行った注文が、実際には定期購入の契約だったというトラブルは近年増えていて、2回目の商品が送られてきて初めて定期購入の契約をしていたことに気付き慌てる人も多くいます。
商品の送付を止めてもらおうと通信販売会社に電話をかけてもつながらず、解約手続きもできないなか、その後も請求書だけは送られてくるケースもあります。ネット通販は、訪問販売などとは違い、クーリング・オフ制度を利用した無条件での契約解除ができないため、特に気を付けなければなりません。
このようなトラブルが増えるなか、消費者が安心して通信販売を利用できるようにと、改正特定商取引法が2022年6月1日から施行されました。
改正特定商取引法では、ECサイトの最終確認画面に商品の数や量、購入にかかる金額、返品や解約の連絡方法といった取引をするにあたって重要となる6つの基本的な契約事項を明確に表示することが義務付けられています。
法の施行により大事な契約事項は、「特定商取引に基づく表記」などと記載したサイト内のページに必ず記載されているため、購入前にしっかり確認しておきましょう。
通信販売サイトで購入する前に特に気を付けておきたい4つのポイント
通信販売サイトを利用する際には契約の基本的事項の記載や契約規約、利用ガイドなどに目を通し、特に下記のポイントについて慎重にチェックしておくことが必要です。
・「初回無料」などのサービスを受けるための条件
先でも述べたとおり、初回無料などのお得なサービスを受けるためには「定期購入の契約をしなければならない」といった条件が付いている場合があります。自分が利用しようとしているサービスを受けるのに条件はあるのか、ある場合には具体的にどのような条件であるのかを購入前にしっかり確認しておきましょう。
・購入ボタンを押すと契約される購入回数や期間
購入しようとしている商品やサービスの提供回数は1回であるのか、複数回であるのか、具体的な回数を確認しておくことも大切です。1つの商品の購入ボタンが1回限りの購入ではなく、その商品の定期購入や数ヶ月のコースを契約するボタンとなっている場合もあります。
また、自動更新や無期限の契約で、その後も自動的に商品が届くシステムとなっている場合もあるため気を付けなければなりません。
・複数回の購入をする場合には2回目以降の代金や数量、送料
定期購入など複数回購入する契約の場合、2回目以降の代金や数量が初回と変わる場合もあります。また、初回は送料が無料でも2回目以降からは送料を負担しなければならない契約などもあるため注意が必要です。
・返品や解約の条件や方法
返品や解約は可能か、可能な場合にはどこに連絡し、どのような手続きが必要となるのかも事前に確認しておきましょう。「返品や解約も可能」と記載されていても、実際に返品や解約をするには条件があったり、「商品発送の何日前まで」などと申し出の期限が決められていたりするケースもあります。
さらに、解約するには違約金の支払いが必要となる場合もあるため要注意です。
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購入ボタンを押す前に必ず契約内容の確認を! 念のため最終確認画面の保存も
インターネット上の広告には、表示されている文字が小さかったり記載内容が多すぎたりして、大事な情報を見つけにくくなっているものもあります。また、購入期限や数量限定を設けられていると、慌てて十分な内容の確認もせず購入してしまう人も多いでしょう。
しかし、うまい話には裏がある場合もあります。望まない契約をしないためにも、購入ボタンを押す際には一度落ち着いて内容を確認することが大切です。さらに、後々契約を取り消すことになった場合に備えて、契約条件が表示された最終確認画面をスクリーンショットで残しておくとよいでしょう。
出典
内閣府大臣官房政府広報室 ネット通販での「定期購入トラブル」 契約時に確認すべきポイントは?
独立行政法人国民生活センター 「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!? -「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!-
消費者庁 ちょっと待って‼ そのネット注文 注文を確定 “定期購入” ですよ!
消費者庁 令和3年特定商取引法・預託法の改正について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー