更新日: 2023.12.25 その他暮らし

所持金5円です。家賃が払えずアパートを追い出されそうです。生活保護の一つである「住宅扶助」は申請できますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

所持金5円です。家賃が払えずアパートを追い出されそうです。生活保護の一つである「住宅扶助」は申請できますか?
「お金に困っていて所持金が5円しかない……」というような状況のとき、生活保護に頼ることを検討する方も多いでしょう。
 
しかし、家賃が払えずアパートに住めなくなってしまった場合だと「住所がないので生活保護を申請できない」と諦めてしまうこともあるのではないでしょうか。
 
本記事では、生活保護を申請する際の住所の必要性について、生活保護の一つである「住宅扶助」の内容と受給条件もあわせてご紹介します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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住所がなくても生活保護は申請できるのか?

厚生労働省によると「生活保護は住むところがない人でも申請可能」とのことです。
 
また、生活保護法第19条2項にも「居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」は保護をしなければならない、という旨の記載があります。
 
そのため、アパートに住めなくなり、ネットカフェなどで寝泊まりしている場合は、現在いる場所に近い福祉事務所に相談し、申請を行う必要があります。
 
ただし、審査に通過し、生活保護を受給することになった場合は住所が必要になるため、受給開始までに住居を確定しておかなければなりません。
 
今はまだ家があるけれど、家賃が払えず住み続けるのが難しくなりそうなときは、一定の要件を満たせば原則3ヶ月分の家賃が補助される「住居確保給付金」を利用するなどして、生活保護が受給できるまで住居を確保する方法もあります。
 

生活保護の一つ「住宅扶助」とは?

生活保護の扶助は全部で8種類あり、そのうち住居に関するものは「住宅扶助」です。
 
住宅扶助は、経済的に困窮しており最低限度の生活を維持できない人を対象として、家賃・間代や地代などを支給するものです。
 
また、被保護者が入院していて、退院する際に帰る家がない場合や、退職により社宅から転居する場合などは、必要に応じて敷金や礼金・火災保険料なども一定の範囲内で支給されます。
 
その他、契約更新料や住宅維持費などが支給される場合もあるため、詳しく確認しておきましょう。
 

住宅扶助の受給要件は?

住宅扶助を含む生活保護は、経済的に困窮しており、収入が最低生活費を下回っている世帯が対象となります。
 
さらに、以下の要件を満たしていることが必要です。

・資産を所有している場合は売却して生活費に充てる
 
・働ける場合は能力に応じて働く
 
・年金や手当など、他の制度で給付を受けられる場合は活用する
 
・親族などから援助を受けられる場合は受ける

家賃が払えないときは住宅扶助に頼れる

生活保護を申請・受給する際の住所の必要性や、住宅扶助の内容・受給要件について詳しくご紹介しました。
 
生活保護は住所がなくても申請できますが、実際に給付を受ける際には住所が必要になるため、アパートに住めなくなってしまってからだと給付開始までに新しい住居を探さなければなりません。
 
まずは「住宅確保給付金」などの制度を利用して今の住居に住み続け、生活保護の「住宅扶助」を受けられるよう申請してみましょう。
 

出典

厚生労働省 生活保護を申請したい方へ
住宅確保給付金
住宅扶助について(平成25年11月22日)P1~2
札幌市 生活保護申請と受給について 住まいと暮らしの本気の相談窓口 居住支援・生活支援 住まいと暮らしの本気の相談窓口 札幌市 生活保護申請と受給について
デジタル庁 e--GOV法令検索 生活保護法 第十九条二項
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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