更新日: 2024.01.05 その他暮らし
「仕事仲間と飲むのも仕事のうちだ」と言われましたが、飲み会代は経費で下りないようです。スルーして帰りたいのですが
そこで、本記事では、上司に誘われた飲み会はどのように扱われるのかを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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飲み会は労働時間にあたるか?
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。使用者が明示した場合でも暗黙の了解の場合でも、労働者が業務を行う時間は労働時間として扱われます。
具体例を挙げると、まず、始業前の準備、終業後の後片付けや掃除も労働時間になります。次に、昼休み中の電話対応も労働時間です。第3に、研修の時間も労働時間です。上司から受講するかしないかは本人の自由と言われたとしても、研修を受けないと人事評価が下がるというようなデメリットがあれば、労働時間になります。
第4に、手持ち時間も労働時間となります。手持ち時間とは、使用者から指示されれば、すぐに業務を行えるようにその場に待機している時間のことです。たとえば、レストランで接客をしてる場合、お客がいなくても店内を離れるわけにはいきません。お客が来店したら、すぐに業務に移れるように待機しています。このような時間は手持ち時間として、労働時間に含まれるのです。
これらのことを踏まえて、今回、例に挙げた人のように上司から「仕事仲間と飲むのも仕事のうちだ」と言われた場合はどうでしょうか。
就業時間内であれば、労働時間となり、飲み会に参加する必要があります。合理的な理由もないままに断ってしまうと、指示命令に背くことになってしまうのです。飲み会であったとしても、その時間分の賃金が給与から差し引かれることはありません。また、このときの飲み会代は福利厚生費として経費で落ちます。
一方、就業時間外であったとしても強制参加であれば、使用者の指揮命令下にあることになります。この場合、残業代が発生することになるでしょう。割増賃金が支給されることになります。そして、この場合も経費で飲み会代を落とすことが可能です。ちなみに、任意参加の場合は労働時間として扱われることはありません。
就業時間内でもなく時間外労働でもないのであれば、上司からの誘いを断っても問題ありません。断ったことで、嫌がらせを受けたり人事評価がマイナスになったりした場合、パワハラになります。万が一、飲み会を断ったことで不利益を被ることがあれば、会社の総務部に相談するようにしましょう。
就業時間内でもなく時間外労働でもなければ誘いを断っても問題なし
就業時間内であれば、労働時間となり、飲み会に参加しなくてはなりません。一方、就業時間外であったとしても強制参加であれば、労働時間扱いになります。どちらの場合も飲み会代は経費で落ちます。就業時間内でもなく時間外労働でもないのであれば、上司からの誘いを断っても問題ありません。断ったことで、嫌がらせを受けたり人事評価がマイナスになったりした場合、会社の総務部に相談することをおすすめします。
出典
厚生労働省 岡山労働局 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
参照
SONY AKASHI 飲み会の強制参加で残業代支払い義務?会社が知っておくべき注意点
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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