更新日: 2024.02.20 その他暮らし

ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険!」と言われましたがすぐに換えたほうがいいでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険!」と言われましたがすぐに換えたほうがいいでしょうか?
ガソリンスタンドで給油する際に、タイヤ交換を勧められる場合があります。タイヤ交換を依頼できる業者はほかにもありますが、「交換しないと危険」と言われると、不安になるでしょう。
 
そこで今回は、タイヤ交換の目安や、依頼できる業者について調べてみました。必要性が疑わしいにもかかわらず、慌ててガソリンスタンドでタイヤ交換をしてしまった場合の対処法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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タイヤ交換時期の目安は?


タイヤはさまざまな材料からできたゴム製品で、使用方法や環境条件などによって劣化の度合いが変わるため、定期的に点検や交換が必要です。
 
車の所有者は、日常点検を行うことで、タイヤ交換のタイミングを判断できます。一般社団法人日本自動車タイヤ協会によると、日常点検のチェックポイントは「キズ・亀裂」「摩耗限度」です。
 
コードに達しているキズやゴム割れのあるタイヤは、走行中に破損して事故につながる可能性があるため、非常に危険ですから、使用せずにすぐに交換する必要があります。
 
タイヤの使用期限は、残り溝が1.6ミリメートルまでで、スリップサインをチェックすることで確認が可能です。スリップサインが現れている場合は、すぐにタイヤ交換をする必要があります。
 
使用開始後5年以上経過したタイヤは、タイヤ販売専門店などで点検を受けることが勧められています。また製造後10年経過したタイヤは、外観上は使用可能のように見えたとしても、新しいタイヤに交換することが推奨されています。
 
ただし、これらの年数はあくまでも目安であって、品質保証期間・期限を示すものではありません。
 

タイヤ交換はどこでできる?

ガソリンスタンドは、給油のついでにタイヤ交換も依頼できるという気軽さがメリットですが、タイヤによっては割高になる場合があります。タイヤ交換は、ガソリンスタンド以外でも、以下のような業者に依頼できるため、複数の店舗を比較するとよいでしょう。
 

・ディーラー

純正タイヤがそろっていて、タイヤ以外のメンテナンスも依頼できます。安心して任せられますが、料金や工賃は高くなる傾向にあることがデメリットです。
 

・タイヤ専門店

さまざまなメーカーのタイヤやエコタイヤなど、品ぞろえが豊富です。高性能タイヤの場合は高くなる場合があります。
 

・カー用品店

自社ブランドの安いタイヤなど、幅広い品ぞろえが特徴です。利用しやすい反面、作業に時間がかかる場合があります。
 

・自動車整備工場

タイヤ交換以外のことも、プロの整備士に相談できることがメリットです。技術力・サービス内容・工賃は、業者によってばらつきがあります。
 

慌ててタイヤ交換をしてしまった……必要性の有無によっては契約の取り消しも可能


ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険!」と言われて、不安になってタイヤ交換をしてしまった方からの相談が、独立行政法人国民生活センターに寄せられているようです。
 
事実に反してタイヤ交換を勧められた場合は、消費者契約法第四条に基づいて、契約を取り消せる可能性があります。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

※出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「平成十二年法律第六十一号 消費者契約法」第二章 消費者契約 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条
 

タイヤ交換は慌てずに! 日常点検で交換のタイミングを見極めよう

タイヤは車の安全に直結する重要なパーツです。日頃から「キズ・亀裂」「摩耗限度」を確認して、タイヤ交換のタイミングを見極めることが大切です。
 
ガソリンスタンドで交換を勧められる場合もありますが、ディーラーやタイヤ専門店など、依頼できる業者はほかにもありますので、慌てずに複数の店舗で確認してから、交換の必要性について判断しましょう。
 

出典

一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 安全に乗るために
独立行政法人 国民生活センター ガソリンスタンドで「このままでは危険」と突然、タイヤの交換を勧められた
デジタル庁 e-Gov法令検索 平成十二年法律第六十一号 消費者契約法 第2章 消費者契約 第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条
 
※2024/1/22 記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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