更新日: 2024.01.30 その他暮らし

「住民税滞納による最終通告」が届きました。あわてて支払いましたが騙されていることに気づきました…どうしたらよいですか?

「住民税滞納による最終通告」が届きました。あわてて支払いましたが騙されていることに気づきました…どうしたらよいですか?
公的機関を名乗るはがきや封書が送られてきたら、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。しかもその内容が、「請求裁判訴訟最終通知書」「貴殿に対しての民事訴訟が執り行われ」「給与、不動産を差しおさえる」などと記載されている場合は、すぐに支払ってしまうかもしれません。
 
そこで今回は、振り込め詐欺にあわないために知っておくべきことや、もしお金を支払ってしまったならば、どのように対処すればよいのかについても解説します。
 
振り込め詐欺を見極めて、事前にトラブルを防止しましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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振り込め詐欺ではどのような手口を使うのか

振り込め詐欺で送られてくるはがきや封書は、あたかも存在しているような公的機関をイメージさせる差出名となっています。さらに送られてきた文面は不安をあおるように、「訴訟裁判」「法的手続き」といった文言を使用して、振り込み期日や取り下げ期日を間近に設定しているようです。
 
記載された連絡先に電話すると、「弁護士を紹介するための供託金の要求」「指定する銀行口座への送金」「コンビニエンスストアでの電子マネーの購入」を要求されて、いわれた通りに従うと、お金をだまし取られてしまいます。
 
法務省では、以下のような差出名の例があるとしています。

●法務省管轄支局 国民訴訟通達センター
●法務省管轄支局 民事訴訟管理センター
●法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター
●法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター
●法務省 被告管理事務局 相談窓口

はがきや封書が届いたときは差出名をよく確認して、怪しいと感じたら、問い合わせ窓口には連絡をしないようにしましょう。インターネットが使える環境であれば、差出名が本当に実在する機関なのかを確認することも有効です。
 

公的機関から送られる書類

裁判所から届く訴訟関係の書類は「特別送達」という特別な郵便で配達され、郵便の配達担当者が直接本人に手渡すことになっています。そのため、直接郵便受けに入れられることはありません。
 
また、住民税などの支払いが納期限までにない場合は、法律に基づき督促状が発送されます。
 
上記の方法で郵送されなかったはがきや封書は信用せずに、消費生活センターや警察に相談しましょう。公的機関からの書類の送付について、事前に知っておくことが大切です。
 

万が一お金を支払ってしまった場合の対処法

もしも詐欺と知らずにお金を支払ってしまった場合は、以下の手順で対処しましょう。
 

1. 警察署へ連絡する

最寄りの警察に被害届を提出してください。
 

2. 振り込みをした金融機関に連絡する

振り込んだ先の口座は、犯罪に利用されている可能性があります。その口座を凍結(利用停止)するために、振り込みを行った銀行に被害について連絡しましょう。
 

3. 住んでいる地域の消費生活センターに相談する

消費生活センターは、消費生活全般に関する問い合わせに応じており、専門の相談員に相談ができます。消費生活センターの相談窓口が分からない場合は、消費者ホットライン188番へ連絡しましょう。
 

4. 証拠を保管する

いつ、いくら支払ったのかなどが分かる証拠をそろえましょう。

●請求はがき、封書などの郵便物
●支払いの取引履歴

支払いの証明になるものをなくしてしまった場合は、振り込んだ銀行で証明書を発行してくれる場合があります。
 

振り込め詐欺を防止するには正しい知識を持つことが大切

公的機関からと思われる書類を受け取った場合は、信用してお金を振り込んでしまうこともあるでしょう。しかし、振り込み先を確認してからでないと、振り込め詐欺のおそれがあります。
 
身に覚えのない請求が来たときは、料金を支払う前に、消費生活センターに相談しましょう。正しい知識を身につけることで、犯罪に巻き込まれることを防げるかもしれません。
 

出典

独立行政法人 国民生活センター 公的機関と思われるところからハガキが届いた
文京区 住民税の納め方 納税が遅れたときは
法務省
 はがき、メールなどにより不特定多数の人に対し、身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています。

 法務省の名称等を不正に使用した架空請求により被害が発生しています
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報ライン「振り込め詐欺救済法」に基づき、振り込んでしまったお金が返ってくる可能性があります。
消費者庁 消費者ホットライン188番の御案内
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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