「奨学金」を借りていた息子が病気で亡くなりました。「親」である私は奨学金を返還しなければいけないでしょうか。

配信日: 2024.02.08 更新日: 2025.09.26
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「奨学金」を借りていた息子が病気で亡くなりました。「親」である私は奨学金を返還しなければいけないでしょうか。
奨学金を借りた場合、卒業すれば返還が始まります。しかし、何らかの事情で返還を続けていくのが難しくなることもあります。もしも、借りた本人が亡くなったとき、残っていた奨学金の返還はどういった処理がされるのでしょうか。
 
今回は、奨学金を借りた本人が亡くなった場合、親や保証人の責任がどのようになるのか解説します。
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返還が遅れたときは親などが代わりに返すのが原則

奨学金は人的保証制度をとっています。そのため日本学生支援機構によれば連帯保証人は「原則として父母もしくはこれに代わる人」とされており、借りた本人が返せないときは連帯保証人または保証人が代わりに返す義務を負います。なお、保証人も基本的には4親等以内の親族ですが、連帯保証人や利用者本人と生計をともにしている人はなれません。
 
条件によっては保証人が返還する額は減額されますが、連帯保証人の場合は利用者本人が返還する額と同じです。そのため、通常であれば、本人が返せないときは連帯保証人である親が代わりに返還を行います。
 

事情によっては返還が免除になるケースもある
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