更新日: 2024.02.08 その他暮らし

「新聞の購読契約で商品券5000円」というチラシが投函されていました。お得だと思うのですが何か「ウラ」がありそうで心配です。トラブルに発展しませんか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「新聞の購読契約で商品券5000円」というチラシが投函されていました。お得だと思うのですが何か「ウラ」がありそうで心配です。トラブルに発展しませんか?
新聞の購読契約に関するトラブルが、高齢者を中心に増えています。特に高額な景品を受け取って契約を締結したものの、後に解約を申し出ると景品を返すことや高額な違約金を請求されるなど、ウラがあったり面倒なトラブルも起こり得たりするのです。
 
本記事では、新聞の契約時に提供する景品類の上限金額をはじめ、新聞の購読契約でトラブルに発展しないためのポイントなどを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新聞契約時の景品類の上限金額は?

新聞の契約時に提供する景品類は、景品表示法の告示で「取引の価額の8%または6ヶ月分の購読料金8%のいずれか低い金額」「通常は最高で2000円程度」というように上限が規定されています。例えば、新聞の購読料が月4000円で契約期間が半年間の場合、提供可能な景品は8%に該当する1920円です。
 
テレビや洗濯機、商品券といった上限を超える高額な景品を受け取っても、罰則はありません。しかし、中途解約の際に返還を求められるなど、トラブルに発展するケースも有り得るので注意が必要です。
 

中途解約によるトラブルも発生している

新聞の長期間の契約に関わるトラブルが後を絶ちません。5年や10年といった長期にわたる契約を締結し「いつでも解約できる」と言ったにも関わらず、後に解約を希望しても応じてもらえないケースがみられます。
 
また、解約に応じる意思をみせたとしても、契約時に提供された高額景品の返還を求められたり、違約金という名の高額な費用を請求されたりするなどの悪質な対応をされた人もいるようです。
 

クーリング・オフ期間内なら解約が可能

訪問販売で新聞の購読を契約した場合、購読契約書の控えを受け取った日から8日間はクーリング・オフ制度にて無条件で解約できます。
 
クーリング・オフとは、契約締結後でも、その契約が適正かどうかを再考できるようにし、一定の期間内であれば契約の申し込みを撤回したり、解除が認められたりする制度です。また、購読契約書の記載内容に不備がある場合は、所定の8日間を過ぎてもクーリング・オフが認められる場合があります。
 
クーリング・オフは、手続きが可能な期間内に書面または電磁記録にて行います。書面で行う際には、契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額といった契約の特定に必要な情報を記載してください。
 
クーリング・オフを行ったにも関わらず新聞販売店との話し合いが付かない、トラブルに発展した場合は速やかに消費生活センターへ相談しましょう。
 

新聞の購読契約でトラブルに発展しないためのポイント

新聞の購読契約でトラブルに発展しないためには、事前に以下のポイントを意識しておくとよいでしょう。


・ドアを開ける前に事業者名と用件を確認する
・1年以上先の契約を避ける
・高額な景品を受け取らない

新聞の購読は契約なので、一度成立すると解除が難しい場合があります。新聞の購読契約が不要なら、勧誘されてもきっぱり断ってください。また、新聞の購読契約はクーリング・オフが可能とはいっても購読契約書に簡単にサインをしたり、契約期間終了まで購読可能かどうかを慎重に考えたりすることが必要です。
 

ドアを開ける前に事業者名と用件を確認する

勧誘員の強引な勧誘によって、やむを得ず契約したという相談が実際に多くみられます。家に訪問を受けたときは、不用意に玄関のドアを開けず、インターホンやドア越しに訪問者の名前や事業者名、用件を確認しましょう。
 
そのうえで、新聞の購読が不要なら断りを入れて、以後の訪問はしないでほしい旨を伝えてください。
 

1年以上先の契約を避ける

新聞の購読契約をするにしても、申し込み後の1年以上先から始まるような先を見通せない契約は絶対に避けてください。特に長期の契約は、契約をしたことの記憶が曖昧になったり、後から購読契約書を探すにしても保管場所が分からなくなったりして、中途解約ができなくなる可能性も高いです。
 
また、他の新聞社と購読契約が終了した後に、契約を締結させるといったケースも目立っているので注意しましょう。
 

高額な景品を受け取らない

新聞契約をする際に、高額な景品を受け取らないことも重要です。解約時に新聞販売店から契約時に渡された景品の返還を請求されたり、新品を購入して返すように言われたりするトラブルも多数みられます。
 
また上述のとおり、景品の上限額は景品表示法に基づき、「取引の価額の8%または6ヶ月分の購読料金8%のいずれか低い金額」となっています。
 

新聞の購読契約時の高額景品に惑わされないようにしよう

新聞の購読契約時に高額景品の提供を持ちかけられたら、魅力を感じて契約したくなるかもしれません。しかし、高齢者を中心に新聞の購読契約によるトラブルが多数発生している状況です。
 
自分だけでなく、周囲に一人暮らしの高齢者がいる場合はトラブルを未然に防ぐための見守りや声掛けを行ってみてください。また、新聞の購読契約によるトラブルが解決できず困ったときには、消費生活センターへ相談することも検討しましょう。
 

出典

新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会 新聞販売のルール
独立行政法人国民生活センター 新聞の定期購読契約は途中で止められる?
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
独立行政法人国民生活センター なかなか減らない新聞のトラブル
東京都 東京くらしWEB 強引な新聞購読契約の勧誘に注意しましょう!!~特に高齢者の契約トラブルが目立ちます!~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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