更新日: 2024.02.19 その他暮らし

生活が苦しく、速度違反の反則金「2万5000円」が払えません。このまま放置すると「逮捕」されたりしますか?「前科」がつく場合もあるのでしょうか…?

執筆者 : 山根厚介

生活が苦しく、速度違反の反則金「2万5000円」が払えません。このまま放置すると「逮捕」されたりしますか?「前科」がつく場合もあるのでしょうか…?
車の運転をしているとき、速度違反の取り締まりで「青切符」を切られた経験を持つ人もいるのではないでしょうか。速度違反はほかの交通違反と比べて反則金が高いため、家計が苦しいときなどには、つい「支払いを先延ばしにできれば……」と考えてしまうかもしれません。
 
しかし、反則金を放置していても何も解決しないだけでなく、事態がより悪化する可能性があります。本記事では元警察官だった筆者が、経験談も交えながら反則金を放置したときの流れを解説します。
山根厚介

執筆者:山根厚介(やまね こうすけ)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

反則金を放置し続けると逮捕される

まず、結論として、反則金を放置し続けると逮捕されます。逮捕されるまでは時間がかかるケースが多いため「このまま逃げ切れるのでは? 」と錯覚してしまうかもしれませんが、反則金を支払わない違反者を警察が放置することは基本的にありません。つまり、反則金を放置していても何も解決しないということです。
 

反則金や青切符はどういうもの?

「反則金」とはいわゆる「青切符」を切られたときに科されるものです。青切符は「交通反則通告制度」が適用される軽微な交通違反で使われます。交通反則通告制度は、一定の交通違反に関しては刑事手続をとらず行政処分で済ませる、という制度です。
 
交通違反も、本来ならば窃盗や暴行などと同じ法律違反のため、窃盗犯などと同じように取り調べや起訴、裁判などの刑事手続によって処理をする必要があります。
 
しかし、莫大な数の交通違反を全て刑事手続で処理するのは現実的ではありません。また、刑事手続で処理された場合は前科がついてしまいます。軽微な違反で前科がついてしまうと、前科者が大量に発生してしまいます。
 
そのため、軽微な交通違反であれば、違反を認めて反則金を納めたらそれで終わりにしましょう、というのが交通反則通告制度です。そのため、青切符で納付するのは「罰金」ではなく「反則金」と名前も異なります。
 

反則金を支払わなかったときの流れ

しかし、反則金を支払わないと、交通反則通告制度から通常の刑事手続に変更されます。すると、出頭要請がなされることになります。それでも呼び出しに応じなければ、逃亡の恐れがあると見なされて逮捕されるのです。こうした反則金を納めない人の逮捕は定期的に一斉で行われています。
 
筆者も警察官時代に、青切符違反者の一斉逮捕に行ったことがあります。違反者は皆「え? こんなことで逮捕されるの? 」と驚いているのが印象的でした。逮捕され、違反を認めている場合はその日のうちに裁判を受けます。判決は反則金と同額の罰金となるケースが多いようです。
 
ただしこの場合、「反則金」ではなく「罰金」となるため前科がつく点が大きな違いです。前科がつくと就職が制限される場合があるほか、資格が剥奪されたり取得できなくなったりすることもあるため、大きなデメリットとなります。
 

罰金が払えないときはどうなる?

刑事手続きを経て裁判で罰金が科されたにもかかわらず、罰金が払えないと、「労役場留置」になります。これは、刑務所や拘置所で罰金分の労働をするものです。1日当たりの労働で得られる金額は裁判所が決定しますが、5000円とされるケースが多いようです。
 

まとめ

反則金を放置していても何も解決しないだけでなく、逮捕されて前科がつく可能性が高いでしょう。また、最終的に労役場留置になれば反則金(罰金)を支払わなくても済むかもしれませんが、留置されている間は懲役受刑者に近い扱いを受けます。
 
もし、青切符を切られて反則金を支払わなければならない場合は、生活が苦しくお金がなかったとしても、親族や知人などに訳を話してお金を借りるなど、なんとか工面して支払うことをおすすめします。
 

出典

検察庁 裁判の執行等について
 
執筆者:山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士

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