更新日: 2024.02.27 その他暮らし

【FP資格を解説(2)】FP資格、興味はあるけど難しい?

【FP資格を解説(2)】FP資格、興味はあるけど難しい?
資産運用など“お金”に関心が高まり、FP資格に興味を持つ人が増えています。「気になるけれど、資格の勉強って難しいんじゃない?」という疑問にお答えします。
宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

FPの勉強内容は身近で起きるアレコレ

【FP資格を解説(1)】「FP資格は武器になるか?」の回でお伝えしたように、FP資格を生かせる仕事は多岐にわたります。ということは、学ぶ内容も幅広いということです。FP資格のテキストなどでは、内容が6課目に分かれています。

1. 金融資産運用設計
2. 不動産運用設計
3. ライフプランニング・リタイアメントプランニング
4. リスクと保険
5. タックスプランニング
6. 相続・事業承継設計

聞きなれない言葉が並んでいて、見るからに難しそうです。ですが内容はというと、いずれも身近に起きる出来事にリンクしています。
 
そもそもFPの仕事は、顧客のライフプラン上での目標を達成するお手伝いをすることです。目の前にあるモノやサービスを購入するだけなら比較的簡単かもしれませんが、それが長期スパンで見て顧客や家族に及ぼす影響などを勘案する必要があります。
 
例えば、人生の三大資金と呼ばれる「住宅資金」「教育資金」「老後資金」について考える時、これらは一つひとつ単独ではなく、総合的に資金繰りを試算する必要があります。
 
気に入ったマンションを見つけたので購入を検討しているとします。住宅ローンの返済額は毎月15万円で夫婦の収入を考えると返済は可能です。でも本当に大丈夫でしょうか。今後増えていく子どもの教育費の見積もりはできていますか? 準備が間に合わなかったら、奨学金や教育ローンを利用するかもしれません。返済途中で病気になり、生活費が賄えない場合も出てくるかもしれません。
 
もしもに備えて生命保険に加入する場合、保険金額はいくらに設定すればよいでしょう。出費が増えて諸々のローンの返済に追われると、老後資金の確保も難しくなります。こういう後手後手にならないためには、総合的なプラン作りが必要で、それを手伝うのがFPの仕事です。
 

興味のある分野はどれですか?

冒頭にFP課目の6分野を示しました。テキストの順番にかかわらず、自分の興味のある課目から学ぶのがお勧めです。
 
例えば、新NISAが始まりましたね。「お金を増やしたい」という気持ちは誰にでもあるはずです。制度を知っていても始めていない人にその理由を聞くと、(1) 資金がない、(2) 投資リスクについての不安がある、この2つの回答が多いそうです。
 
「興味はあるけど損はしたくない」のであれば、まずは投資リスクについて勉強すると良いです。“投資リスクを軽減するための分散投資”や“ドルコスト平均法による買い方”など、「なるほど」と思うトピックスが次々現れます。
 
知識の有無で、想定外の事態が生じた時の対処の仕方も違ってきます。「恐れるほどではない」と投資についての理解が深まったら、金融以外の保険や不動産など次の分野にも視野が広がります。すべてに横断的に関わる税金の知識も欠かせません。
 
また、NISAも非課税がポイントです。相続については、シニアに関わることと考えられているかもしれませんが、実際には相続財産を渡す側(被相続人)と受ける側(相続人)の双方で話しておくことがたくさんあります。この準備をすることで相続対策がうまく運ぶケースが多いのです。この分野も知っておくと将来役に立つことが多いでしょう。
 
このようにすべての課目は、人生における“お金の諸々”につながっています。そしてどれも自分に起こりそうな事例ばかりです。資格試験となると敷居が高そうですが、自分事と捉えて“マメ知識を増やす”感覚で始めてみるといいと思います。
 
「難しい」ではなく「なるほど面白い」と前向きに勉強すれば、役に立つ知識が満載。これは間違いありません。「始めてみて徐々に沼に陥り、今に至る」筆者の実体験です。
 
執筆者:宮﨑真紀子
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

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