更新日: 2024.03.04 その他暮らし

「毒親育ち」でうつ病を発症。働くのも困難な場合、「生活保護」は受給できる?

「毒親育ち」でうつ病を発症。働くのも困難な場合、「生活保護」は受給できる?
うつ病を発症すると、働くのも難しく、生活に行き詰まってしまうことも珍しくありません。しかし、生きていくには一定額のお金が日々必要になります。そこで、うつ病を理由にした生活保護について考えていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

生活保護の概要

生活保護は、病気やけが、失業などさまざまな事情で生活に困り、自分の貯金の活用などあらゆる手を尽くしても最低限度の生活すら維持できないような場合に、利用できる制度です。そのため、うつ病で働くことができないような場合、生活保護を利用できる可能性があります。
 
支給される生活保護費の額については、居住地や家族構成、その他世帯の事情に応じて基準が定められています。大阪府「生活保護行政に関するよくある質問Q7」を例とすると、大阪市の標準3人世帯(33歳男・29歳女・4歳子)における生活保護費の基準額は、15万4670円となることが分かりました。決して多くの額を生活保護費で得られるわけではありません。
 
なお、生活保護費の基準額に収入が満たない場合は、働きながらでも生活保護費と収入との差額を生活保護費として受け取ることが可能になります。例えば、1ヶ月当たりの生活保護費の基準額が15万円のところ、働いても月に12万円しか得られない場合、差額となる3万円を生活保護費として受け取れるわけです。
 
ただし、働くことができず収入がないような状態であっても、資産を保有している場合は、生活保護を受けられません。その場合、まずはその資産を活用したり売却したりしてお金を得て、それでもなお生活できない場合に生活保護を受けることになります。
 

親など家族と同居していると、親の収入次第では受けられない

生活保護は世帯単位で考えます。そのため、「自身は働くことができず、収入も資産もない」という状態であっても、親や家族に収入があり、その額が世帯における生活保護費の額を超えている場合は、生活保護を受けられないことになります。
 
また、離れて住む親や家族に資産があるという場合も同様です。世帯の資産を活用することは、生活保護費の支給に優先されるからです。
 

扶養照会は大丈夫?

生活保護を受給するには、最寄りの福祉事務所で申請手続きをすることが必要になります。その手続きの中で「扶養照会」というものが行われています。それが問題となり、生活保護の受給をためらっているという方もいるようです。
 
扶養照会とは、生活保護の申請時、親兄弟など一定範囲の親族に「この方から生活保護の申請が出ているが、援助できないか」と尋ねるものです。しかし、この扶養照会の存在がハードルとなって生活保護が受けられず、苦しい思いをしている方もいて、過去問題となったこともありました。
 
そのため現在では、厚生労働省社会・援護局保護課「扶養義務履行が期待できないものの判断基準の留意点等について」にて、親や親族など扶養義務者からの援助が履行できないと判断されるような場合には、扶養照会が行われないよう対応を見直すよう各生活保護担当課へ書面が送られたようです。
 
例えば「援助が履行できない」とは、家族からの暴力などから逃げてきているなど、扶養照会によって明らかに本人の自立が阻害されるような状況が挙げられます。
 
いずれにせよ、扶養照会をするかどうかは申請先の福祉事務所が判断します。扶養照会について不安なのであれば、そちらにて相談することが必要でしょう。
 

まとめ

うつ病を発症して働けないという場合、世帯単位で見たとき収入が生活保護費未満であり、活用できる資産もない状況であれば、生活保護を受給できる可能性があります。扶養照会においても、親からの扶養が履行できないなど、すべきでないことが明らかであるときは、扶養照会なしで生活保護を受給できる場合があります。
 
もし、生活保護が必要だと感じているときは、早めに最寄りの福祉事務所へ相談してください。
 

出典

大阪府 生活保護行政に関するよくある質問
厚生労働省社会・援護局保護課 扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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