更新日: 2024.03.05 その他暮らし

カフェで持参したサンドイッチを食べていたら「非常識」と言われました。コーヒーは頼んでいるし、問題ないと思うのですが……。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

カフェで持参したサンドイッチを食べていたら「非常識」と言われました。コーヒーは頼んでいるし、問題ないと思うのですが……。
相次ぐ物価の上昇に悩み、家計のやりくりに四苦八苦している人もいるでしょう。家計を節約するためには、日頃の生活スタイルを見直したうえで、無駄遣いをしていないかチェックする必要があります。
 
飲食費は身近な存在なので、やりくりして節約することも可能でしょう。そこで今回は、カフェに自作のサンドイッチを持ち込むことが非常識かどうかに焦点を当てました。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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食べ物持参はマナー違反?

質問者は食べ物を持参したものの、飲料を注文しているので微妙なところです。そのため、質問者のように引け目を感じない人もいるでしょう。ただ、同伴者が非常識だと指摘するのと同様に、居合わせた人が不快感を抱いても不思議ではありません。
 
また、持ち込んだものを飲食するために席を確保すると、店内で飲食できない人もでてくるでしょう。自分たちが客席を占拠した結果、ほかの人が利用できないだけでなく、お店の売り上げにも悪影響を与えてしまいます。
 
食費を節約する心がけは大事ですが、常識を逸していないか冷静に判断することが大切です。自分が節約したいがために、同伴者までが白い目で見られるような行為は慎みましょう。
 

飲食店から訴えられる可能性も

飲食物の持ち込みの判断はお店にもよりますが、禁止している飲食店も少なくありません。売り上げが減少するのはもちろんですが、やはり飲食物の衛生面に対する懸念も大きいです。
 
こちらは「食品衛生法」でも対策を強化されており、飲食店では提供する飲食物の安全性を確保することが義務付けられています。万一、利用客に健康被害が生じた場合、飲食店が風評被害にさらされるリスクがでてきます。もし、持ち込まれた飲食物に原因があるとしても、その裏付けが極めて困難になるのです。
 
また、刑法第百三十条では、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
 
つまり、飲食店に飲食物を持ち込む行為は、店側の意思に反した立ち入りとされ、住居侵入等に問われる可能性もあります。そのため、何も注文しないのなら、訴えられても文句は言えません。質問者のケースは飲食物の一部を注文しているので、犯罪行為の可能性は低いとも考えられます。
 
しかし、飲食物を持ち込むのなら、法律に触れるリスクを知っておくことが重要です。
 
一方、商業施設のフードコートでの規制は飲食店よりも緩くなっています。施設内で購入した飲食物の持ち込みは認められているケースもあります。
 
それでも、飲食物の持ち込み可否に関する案内表示を確認する必要があります。例えば「飲食物の持ち込みはご遠慮ください」の表示があった場合、内容を都合よく解釈するのではなく、お店に問い合わせてから利用しましょう。
 

お得なセットメニューを利用しよう

外出時にお弁当を持つことで食費の節約にもなります。質問者のように食べ物だけを持参する方法もあるでしょう。ただし、サンドイッチの材料調達から調理の手間暇、さらに衛生面を考えると、必ずしもお得とはいえません。
 
もちろん、コーヒーとサンドイッチの値段は飲食店によってさまざまなので、高すぎて手が出ないこともあるでしょう。しかし、こだわりが料金に反映されることも珍しくないのです。
 
一方、数百円のモーニングなどを用意しているお店もたくさんあります。外出する前には、お店のお得な時間帯などを調べたうえで、プチぜいたく気分を味わってみてはいかがでしょうか。
 

節約もほどほどに! 飲食店を利用するときはマナーを守ろう

飲食をともなう外出をするときは、飲食物を自宅から持参する手もありますが、それを質問者のようにカフェで食べる行為は避けたほうがよいでしょう。
 
衛生面や他の利用客に支障をきたすなどの理由もあり、飲食店から敬遠されることが少なくないのです。節約意識を徹底するあまり、モラルの欠けた行動をとっていないか、一度考え直してみましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第百三十条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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