夫が内緒でへそくりを「100万円」貯めていました。これって夫婦の「共有財産」ですよね?

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夫が内緒でへそくりを「100万円」貯めていました。これって夫婦の「共有財産」ですよね?
一緒に暮らしていると、夫のへそくりを発見してしまうこともあるでしょう。見つけた方は、へそくりは夫婦の共有財産であると思いがちですが、実は、共有財産とされる場合と、そうではない場合があります。本記事では、どのような場合に共有財産として認められないのかをみていきましょう。
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へそくりは財産分与の対象になる

へそくりとは、収入から支出を差し引いて、余ったお金からこっそり貯めておくというイメージがあります。これが、婚姻時の収入の中から貯めたお金だった場合には共有財産にあたるため、財産分与の対象になります。
 
へそくりは、このようなケースのほか、お金を誰から受け取ったか、どのように得たお金かによって、財産分与の対象にならないこともあります。
 

婚姻時に築き上げた財産は共同のもの

婚姻時に協力して築き上げた財産は、原則として夫婦の共有財産です。例えば、夫婦で貯めているお金のほか、夫婦の共同名義で購入した不動産、車、事業なども含まれます。
 

共有財産と特有財産

共有財産とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産で、夫婦双方に平等な所有権を持ちます。
 
一方、特有財産とは、民法第762条にあるように、夫婦のどちらかが婚姻前から所有していた財産や、婚姻中に自分の努力によって得た財産です。例えば、婚姻前の財産、親族からの相続や贈与などによって取得した株や不動産、自分のスキルや努力で得た収入であると認められたものなどが該当します。
 

離婚する際にへそくりはどうなる?
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