更新日: 2024.03.26 その他暮らし

入居したての「アパートの隣人」が毎日夜中に「騒音」で限界です…引越した場合お金は返ってきますか?

入居したての「アパートの隣人」が毎日夜中に「騒音」で限界です…引越した場合お金は返ってきますか?
マンションやアパートでトラブルになりやすいことのひとつが、隣人の騒音問題です。
 
部屋探しをしているときには気がつかなかったけれど、入居してから、隣人の騒音に悩まされることもあり得ます。引っ越したばかりなのに、隣人の騒音に耐え切れずに、また引っ越さなければならないケースも考えられるでしょう。
 
そこで今回は、隣人の騒音が原因で引っ越す場合に、費用などを誰かに請求できるのかについて調べてみました。隣人の騒音で迷惑を受けた際に、どうすればいいのかについてもご紹介しますので、参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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アパートに入居したばかりなのに隣人の騒音で限界……どうすればいい?

隣人の騒音は、アパートに入居してから問題になることも考えられます。騒音がひどすぎて、限界だと感じる場合もあるでしょう。
 
国土交通省は、賃貸住宅でのトラブル防止などを目的として、賃貸契約書のモデルである「賃貸住宅標準契約書」を作成しています。
 
同契約書の第8条第3項では、借主に禁じられている迷惑行為についての記述もあり、そこには「大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと」といった騒音についても禁止事項として挙げています。
 
賃貸借トラブルに係る相談対応研究会の「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集 (再改訂版)」では、隣人との騒音トラブルにおいて、「貸主に事情を説明し、注意等の対応をしてもらうと良いでしょう。管理会社がいる場合には、まずは管理会社に連絡すると良いでしょう」と述べています。
 
民法601条によって、貸主は、借主に建物を使用収益させる義務を負っているからです。
 
騒音などの迷惑行為が、その建物が居住に適していない状態にまで至っている場合は、貸主がそれをやめさせる必要があると考えられます。
 

隣人の騒音問題が解決されずに引っ越すことに……費用は請求できる?

隣人の騒音問題が解決されずに、引き続き住むのは限界であると考えて、引っ越しを検討する場合もあるでしょう。賃貸借契約は、貸主と借主の間の契約であるため、借主間の問題については、賃貸借契約に基づいて費用などの請求はできません。
 
しかし、隣人の騒音が受忍限度を超えていて、精神的苦痛を受けたことに関しては、民法709条や710条の不法行為であるとして、慰謝料の請求ができる可能性があります。また、それにより引っ越しをせざるを得なかったとして、引っ越し費用を請求できる可能性もあるでしょう。
 
「貸主である大家さんに相談したのに対応してもらえなかった」といった事情がある場合は、貸主が借主に対して使用収益をさせる義務を怠っているとも考えられます。騒音の原因である隣人だけではなく、貸主に対しても、損害賠償請求を検討するのもいいでしょう。
 
いずれにしても、隣人の騒音が受忍限度を超えているかを立証する必要があります。判断材料となる証拠も必要になりますから、損害賠償の請求を検討している場合は、弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。
 

隣人の騒音で引っ越し代を請求できる可能性あり! まずは貸主に相談して対処してもらおう

アパートの隣人の騒音で、引っ越しをせざるを得なくなった場合は、引っ越し代などを含む損害の賠償請求をできる可能性があります。貸主には借主に建物を使用収益させる義務があり、隣人の騒音などの迷惑行為の苦情を受けた場合は、解決に向けて動かなければならないと考えられます。
 
そのため、隣人の騒音に悩まされる場合は、まずは貸主に相談して対処してもらうといいでしょう。それでも解決しない場合は、損害賠償の請求を隣人または貸主にするのかとか、どの法律に基づいて請求するのかなどについて、弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。
 

出典

国土交通省
 賃貸借トラブルに係る相談対応研究会 民間賃貸住宅に関する相談対応事例集 (再改訂版) 第2章 入居中 4. 管理 ③隣人とのトラブル (62~65ページ)
 賃貸住宅標準契約書 別表第1(第8条第3項関係)(7ページ)
デジタル庁e-Gov法令検索 民法 第三編 債権
 第二章 契約 第七節 賃貸借 第一款 総則(賃貸借)第六百一条
 第五章 不法行為(不法行為による損害賠償)第七百九条,(財産以外の損害の賠償)第七百十条

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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