更新日: 2024.04.08 その他暮らし
転居時にかなりの退去費用を求められ、トラブルになりたくなかったので請求分を支払いました。引っ越しのために毎回こんなに出費があるのでしょうか?
本記事では、賃貸契約における原状回復の義務の定義や、貸主・借主のそれぞれの負担で修繕する損傷の一例などを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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賃貸契約における原状回復義務とは?
賃貸物件を借りる際、多くの物件で原状回復の義務を定めています。言葉通りに解釈すれば「入居時の状態に戻すこと」ですが、長い間、部屋を借りていれば経年による劣化は避けられません。
そこで、国土交通省のガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定めています。
したがって、経年劣化などで生じた色あせなどは、大家さんやオーナーの負担で修繕を行います。賃借人が、借りたときのような状態に戻す義務はありません。
貸主の負担で修繕する損傷の一例
貸主の負担で修繕する損傷の一例は、以下のとおりです。
・経年劣化による色あせ・変色、劣化などの損傷
・家具や家電製品の設置による床のへこみや跡
・備え付けの家具・家電の劣化
暮らしていくうえで避けられない設備の損傷や経年劣化などは、借主が負担する必要はありません。また、入居したときにすでに付いていた傷なども同様です。例えば、10年住んでいた家を退去する際に畳やフローリングが日焼けしたり劣化したりしていても、賃借人に責任はありません。
借主側の負担で修繕する損傷の一例
借主側が修繕費用を負担する損傷の一例としては、以下のようなものが挙げられます。
・故意や過失で損傷した設備や内装の修理代
・大家さんやオーナー会社に報告を怠ったために被害が拡大した住宅の損傷
例えば、子どもが硬いおもちゃをフローリングに投げて付いた傷や、家具を引きずってできた傷や汚れなどは、借主の責任で直す必要があります。
また、煙草を室内で吸ったために部屋がヤニで汚れていたり、ペットの臭いが残っていたりしたなどの場合は、クリーニング代を余計に請求されるケースもあるでしょう。このほか、雨漏りが発生しているのに大家さんや管理会社に報告せず、被害が拡大した場合も修繕費を請求される場合もあります。
原状回復のトラブルを防ぐためにできること
賃貸物件の原状回復は国土交通省が発表している「原状回復のガイドライン」のほか、2020年に改正された原状回復にまつわる民法の改正などによって、賃借人がどこまで修繕費を負担するか明確になっています。
それでも、賃貸物件の退去時に原状回復を巡るトラブルはしばしば発生しています。本項では、原状回復を巡ってトラブルにならないように退去時にできることを紹介します。
入退去時の室内確認は可能なかぎり立ち会う
賃貸物件を借りる際、入居時、退去時に確認を行います。このときに可能なかぎり立ち会いましょう。立ち会ってないと、後日修繕費などがいきなり請求された場合、釈明が難しくなります。
入居時の室内確認は、あらかじめ付いている傷や汚れなどを大家さんと一緒に確認できる作業です。可能ならば、デジカメやスマホなどで傷や汚れを写しておけば、退去時に自分が傷を付けていない証明にもなります。
早めに第三者に相談する
消費者ホットラインや一般財団法人不動産適正取引推進機構など、賃貸物件に関するトラブルを相談できるところは数多くあります。
大家さんや管理会社と自分だけで話し合いをすると、水掛け論になる恐れがあります。早めに第三者に相談して、法律に沿った客観的な判断を仰ぎましょう。早めに相談するほど、トラブルの早期解決につながりやすくなります。
部屋を借りる際は原状回復の内容をよく理解しておこう
賃貸物件を借りる際は、どのようなケースで原状回復のための修繕費を請求されるのか、国土交通省のガイドラインなどをチェックして理解しておきましょう。
可能ならば、入居の際に大家さんや管理会社の担当者と室内を確認し、あらかじめ付いている傷や汚れは一緒に確認してください。普通に生活しているかぎり、敷金や礼金を超えるような修繕費が発生する可能性は少ないでしょう。
出典
国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
法務省 賃貸借契約に関するルールの見直し 2020年4月1日から賃貸借に関する民法のルールが変わります
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー