NHKから「受信契約のお知らせ」が届きました。自宅に”テレビがない”場合は何もしなくてよいですか?
配信日: 2024.04.14 更新日: 2024.04.15
「テレビがなくNHKも見ることができないから、受信契約はしなくてよいのでは?」「テレビはないけど受信契約をしないことに関して何か手続きが必要なの?」と疑問を持っている方もいるでしょう。
この記事では、NHK受信料を支払う義務はどのような場合に発生するのか、支払う義務がない場合に「放送受信契約のお知らせ」が届いたときはどのように対処すればよいのかについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
NHKの受信料はどのような場合に支払う必要があるの?
放送法第64条第1項において「NHKの放送を受信可能な受信設備を設置している場合は、NHKと受信契約を結ぶ必要がある」と決められています。
さらに、日本放送協会放送受信規約で、受信契約をしている場合は放送受信料を支払う必要があると決まっています。
NHKの放送を受信可能な受信設備とは、例えば下記のものを指します。
●テレビ
●テレビチューナー付きパソコン
●ワンセグ
●テレビチューナー付きカーナビ
テレビだけでなく、NHKが受信可能な設備が自宅にあれば、受信契約を結んで、受信料を支払う必要があるということです。反対に、受信設備を何も持っていなければ受信契約を結ぶ必要がなく、受信料を支払う必要もないということになります。
テレビを持っていないけど「放送受信契約のお知らせ」が届いた場合どうしたらいいの?
結論として、NHKが受信可能な設備を保有していない場合には「放送受信契約のお知らせ」が届いても、何も手続きをする必要はありません。
NHKでは放送受信契約の手続きが完了していない住所に「放送受信契約のお知らせ」を送付しています。よって、テレビの有無にかかわらず「放送受信契約のお知らせ」は届くということです。また、下記のような場合にも「放送受信契約のお知らせ」が届くケースがあります。
●引っ越した後、住所変更を行っていない
●手続きをして間もないため、行き違いで届いてしまっている
NHKが受信可能な設備を保有していて、新規契約や住所変更の手続きを行っていない場合は「放送受信契約のお知らせ」に同封されている放送受信契約書を返送する必要があります。
NHKが受信可能な設備が自宅にない場合受信契約は必要なく、特に必要な手続きもない
NHKの放送を受信可能な設備が自宅になければ、受信契約をする必要はありません。ただし、NHKの放送を受信可能な設備はテレビに限らず、例えばテレビチューナー付きのカーナビやスマートフォンのワンセグなども該当するので注意が必要です。
NHKの放送を受信可能な設備を何も置いていない場合、「放送受信契約のお知らせ」が届いても、何も手続きをする必要はありません。
ご自身が受信契約をする必要があるのか判断がつかない場合は、NHKの相談窓口に問い合わせてみることがおすすめです。
出典
日本放送協会 よくある質問集 受信料の支払いは義務なのか
日本放送協会 NHK受信料の窓口 NHKでは宛名のない郵便物である「特別あて所配達郵便」をお送りしています
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー