チケット転売って犯罪なの? ネット検索すると転売サイトがたくさん出てきます……
配信日: 2024.04.19
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役
専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。
公式のリセールサービスの利用は犯罪ではない?
公式のリセールサービスを利用したチケットの転売は、もちろん犯罪ではありません。
あなたが、「都合が悪くなり、予定していたコンサートに行けなくなってしまった」としましょう。チケットを有効に活用したいと、だれかに転売することを考えます。
そこで、公式のリセールサービスを利用します。公式のチケットリセールサービスとは、チケットを希望する人に定価で再販するサービスのことです。つまり、犯罪にはあたりません。
チケットの不正転売をすると
チケットのなかでも、特定興行入場券を業として(営利目的で)定価よりも高く売ったとしましょう。
これを不正転売といいます。不正転売は、罪に問われる場合もあります。罪とは、1年以下の懲役や100万円以下の罰金とのことです。
<特定興行入場券とは>
イベントの入場券(映画・演劇・演芸・音楽・舞踊・その他の芸術・その他の芸能・スポーツ)のなかでも、以下のすべてを満たすものを特定興行入場券といいます(文化庁のチケット不正転売禁止法による)。
■不特定多数を対象に販売する
■開催日時と場所が決まっている
■入場資格や座席が指定される
■チケット販売時に入場資格者や購入者の名前と連絡先を確認する措置が取られ、その旨がチケットなどに表示されている
■主催者の同意がない転売が禁止されていて、その旨がチケットに表示されている
チケットを買うなら公式サイトで!
イベント入場券の購入は、公式サイトからにしましょう。
公式サイトとは、イベントの主催者はもちろん、イベント主催者から正式な許可を受けたプレイガイド・公式ファンクラブ・アーティストなどのサイトです。公式サイトなら、定価で購入できます。
また、イベントが中止や延期になったとき、払い戻しに応じてくれることもあります。公式サイトなら、トラブルを防げます。チケットを買うときに、検索でヒットしたサイトが公式なものであるか、規約や運営者名・連絡先・所在地などが明示してあるか、しっかり確認しましょう。
「自己都合でイベントに行けなくなるかも」に備える保険
せっかく手に入れたチケットも「仕事や体調不良などで行けなくなってしまうかも」という不安があるでしょう。そこで、自己都合で行けなくなったときに備えるチケットの保険があります。
ただし保険なので、保険料が必要です。また、保険を契約できる期間も、チケット購入後5日以内と決まっています。転売サイトから入手したチケットは、対象外です。適用要件は、しっかり確認しましょう。
保険なら仕事や入院体調不良などで行けなくなってしまったとしても、保険料を引いたチケットの代金は回収できます。また、転売などのトラブルに巻き込まれることもありません。
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役