更新日: 2024.05.23 その他暮らし

子供が修学旅行を欠席したがっています。費用はすでに支払い済なのですが、やはり欠席の場合返金されることはないのでしょうか?

子供が修学旅行を欠席したがっています。費用はすでに支払い済なのですが、やはり欠席の場合返金されることはないのでしょうか?
修学旅行は子供にとって大切な思い出になる行事ですが、まとまったお金が必要なので、親にとってはやや痛い出費になります。
 
しかし、子供の病気や精神状態などによって、修学旅行を欠席しなければならないケースも考えられます。その際に、支払った費用はいくらくらい返金されるのか、気になるところではないでしょうか。
 
今回は、修学旅行にかかる一般的な費用と、欠席の際の返金額について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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修学旅行にかかる費用

修学旅行は、小学校だと1泊2日、中学校だと2泊3日程度の日程で多くの学校が行っています。高校の場合は、日程としては4泊5日が最も多く、修学旅行にかかる費用も宿泊日数に比例して高くなります。修学旅行では、バス代、食事代、宿泊費、観光費などの費用がかかります。これらは企画を請け負った旅行会社に支払われます。
 
日本修学旅行協会が実施した修学旅行の実施基準の調査によると、政令指定都市の公立小学校の修学旅行にかかる費用は、2万円前後が多く見られました。中学校では5万5000〜6万円ほどが基準額となっており、高校の場合は9万5000円ほどです。
 
また、私立の学校は公立に比べて、修学旅行の日数や費用が多くなる傾向にあります。学校によっては数十万円の費用がかかることもあるようです。
 

修学旅行を欠席した場合の返金は?

修学旅行の費用は、高校だと10万円近くかかるケースも多いことがわかりました。では修学旅行を欠席した場合、これらの返金が行われるのか気になるところではないでしょうか。
 
修学旅行の実施には学校が旅行会社と契約を行うため、欠席をした場合は通常の旅行会社と同じようにキャンセル料を支払わなければなりません。しかし、旅行の何日前までに欠席を伝えたかによって、キャンセル料は大きく変わってきます。
 
旅行の取り消しを行った日程による返金額は表1の通りです。
 
表1

旅行の21日前まで 企画料のみ
旅行の20日前~8日前の間 旅行代金の20%
旅行の7日前~前々日の間 旅行代金の30%
旅行の前日 旅行代金の40%
旅行の当日、開始前 旅行代金の50%
旅行の当日、開始後 旅行代金の100%

※表は参考サイトをもとに筆者が作成
 
企画料とは、旅⾏会社が旅⾏計画の作成や旅⾏の実施全般に対して支払いを求める取引手数料です。一度契約をしたのであれば、何日前に欠席連絡をしたとしても、企画料は支払わなければなりません。
 
しかし、それ以外の費用は、修学旅行の当日に近づくほどキャンセル料が高くなってしまうため、欠席をしたい場合はなるべく早く伝えることでキャンセル料を減らすことができます。
 

修学旅行の費用が全額返金されるケース

修学旅行を生徒側の都合で欠席する場合は、取り消し日に応じたキャンセル料を支払わなくてはなりません。ただし、自然災害などの問題や、暴動などの事件が起きた場合は、キャンセル料を支払わず全額返金をしてもらうことができます。
 
消費者庁が定めた「標準旅行業約款」にも、「旅行者の解除権」として、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合においては、取消料(企画料)を支払うことなく旅行をキャンセルできると明記されています。
 
自然災害や暴動などのケースのほか、旅行会社に明らかな不備があった場合などにも全額返金が適応されるので、契約を代行している学校側にきちんと申請を行うようにしましょう。
 

修学旅行の欠席は余裕をもって申請を!

修学旅行の費用は、旅行の日数に応じて多くなり、中学校よりも高校の方が、公立校に比べて私立高の方が高くなる傾向にあります。
 
修学旅行を欠席する場合は、修学旅行当日の何日前に欠席を伝えたかによって、キャンセル料の負担が大きく変わってきます。キャンセル料を減らすためにはできるだけ早く申請することが重要なので、欠席が分かればすぐに申請するようにしましょう。
 

出典

日本修学旅行協会 令和 5 年度(2023 年度)都道府県・政令指定都市 修学旅行実施基準概要一覧
日本旅行業協会 修学旅⾏等の旅⾏契約のポイント
国土交通省 標準旅行業約款
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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