更新日: 2024.05.25 その他暮らし
新幹線の「指定席」を購入したのに知らない男性が寝ています。移動してもらいたいけど声をかけづらいです…
しかし、相手が眠ってしまっている場合、起こして声をかけることでトラブルになる可能性もあるため、諦める人もいるかもしれません。
本記事では、自分が予約していた指定席に他の人が座っていた場合の対処法について詳しくご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
座席指定券の効力とは?
新幹線には「自由席」と「指定席」の2種類があり、確実に席に座りたい場合は指定席を購入することになるでしょう。
JR東日本やJR東海・JR北海道などのJRグループで適用されている「旅客営業規則」と呼ばれるものがあり、これによると、座席指定券を所持する人には「座席指定券の効力」と呼ばれるものが発生します。
これは「その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車することができる」とされるものであり、その指定券を持っていない人が座ることはできないと考えられます。そのため、自分が購入したはずの指定席に見知らぬ人が座っていた場合、席から移動してもらうことが可能です。
他人が購入した指定席に座ることは罪なのか?
他人が購入した指定席に勝手に座った人は、罪に問われる可能性があります。
鉄道営業法第29条には、「有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ」や「乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ」には「五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」と記されています。
つまり、指定券を所持していないにもかかわらず指定席に座った場合や、乗車券に指示されているものよりも優等な車両に無断で座った場合は、罰金か科料に処されるということです。
勝手に座った乗客に損害賠償を請求できる場合もある
新幹線の指定席を予約していたにもかかわらず見知らぬ人が座っていて、いくら言っても席を移動せず座り続けた結果、目的地まで立ったまま乗車することになった場合は、座っていた人に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
「指定席分の料金を支払ったのに座れない」ということに対する精神的苦痛と、立ちっぱなしで過ごすことによって受けた肉体的苦痛に対する慰謝料が請求できるケースもあるようです。
トラブルを避けるためには直接声をかけず車掌さんに相談したほうがよい
単なる間違いで違う席に座ってしまっていた場合は、声をかけて移動してもらうことで解決するでしょう。
しかし、相手が指定席を購入していないにもかかわらず座っていた場合は、寝ているところを起こすことでトラブルに発展する可能性も否定できません。トラブルを避けるためにも状況によっては自分で直接声をかけるのではなく、車掌さんに相談することをおすすめします。
寝ていても諦める必要はないが、トラブルには注意
新幹線で予約していた席に知らない人が座っていて、しかも寝ている場合であっても、諦める必要はありません。「座席指定券の効力」により、その席にはその指定券を持っている人しか座れない決まりになっています。
ただし、直接声をかけることでトラブルになる可能性もあるため、必要に応じて車掌さんに対処してもらうようにしたほうがよいでしょう。
出典
東日本旅客鉄道株式会社
e-Govポータル 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号) 第三章 旅客及公衆 第二十九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー