更新日: 2024.06.15 その他暮らし
4歳の息子が飲食店で飾りの「花瓶」を破損…そのあと会計時に「割引券」を提示したら非常識でしょうか?
お店によっては「子どものしたことだから」と許してくれることもありますが、本来は子ども本人やその保護者にどのような責任が生じるのか、確認しておくことをおすすめします。
今回は、子どもがお店の備品を壊してしまったときの責任とともに「その後、会計時に割引券を提示することは非常識に値する可能性があるのか」ということについてもご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
お店の備品を壊してしまったときの責任は?
民法第七百九条に「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められているように、お店のものを壊してしまったときは「他人の権利を侵害した」とみなされ、損害賠償責任を負うことになります。
お店側が損害賠償を請求できるのは「故意又は過失によるもの」と判断されたときです。「故意」とは、自分の行為によって他人に損害を与えることになると分かっていながらその行いをすること、「過失」とは、損害の発生を予測できていたにもかかわらず回避しなかったことをいいます。
未成年も責任能力を問われるのか?
今回の事例では「4歳の息子さんが飲食店で飾りの花瓶を破損してしまった」ということですが、4歳の子どもに、自分の行為によって他人に損害を与える可能性や、損害を予測して回避することは難しいでしょう。
民法第七百十二条でも「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」とされています。
また、民法第七百十四条には「責任無能力者の監督義務者等の責任」について「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定められています。
つまり、責任能力を問うことが難しい子どもがお店のものを壊してしまったときは、保護者に賠償義務が発生する可能性があるということです。
公式サイトで申し込み
【PR】アイフル
おすすめポイント
・WEB完結(郵送物一切なし)
・アイフルならご融資可能か、1秒で診断!
・最短18分(※)でご融資も可能!(審査時間込)
融資上限額 | 金利 | 審査時間 |
---|---|---|
最大800万円 | 3.0%~18.0% | 最短18分(※) |
WEB完結 | 無利息期間 | 融資スピード |
※融資まで | 30日間 | 最短18分(※) |
※診断結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。
■商号:アイフル株式会社■登録番号:近畿財務局長(14)第00218号■貸付利率:3.0%~18.0%(実質年率)■遅延損害金:20.0%(実質年率)■契約限度額または貸付金額:800万円以内(要審査)■返済方式:借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式■返済期間・回数:借入直後最長14年6ヶ月(1~151回)■担保・連帯保証人:不要
会計時に割引券を提示するのは非常識?
上記の通り、お店には、花瓶を破損した子どもの保護者に対して損害賠償を請求する権利があります。しかし、お店によっては「子どものしたことなので」と弁償を要求してこないところもあるでしょう。
このことは、あくまでもお店側の善意によるものであり、親がきちんと謝罪し、反省している様子を見せることが重要であると考えられます。割引券を持っている場合は提示したいところですが、子どもが花瓶を壊した直後に割引を求める行為が、場合によっては配慮に欠ける可能性もあるため、注意が必要です。
今回は割引券を使わず、次回の来店時に使うなど配慮することも方法の一つといえるでしょう。
お店側から損害賠償を請求されなくても割引券の提示は配慮に欠ける可能性がある
子どもがお店の備品を壊してしまったときは「他人の権利を侵害した」ということになり、損害賠償を請求される可能性があります。ただし、責任能力を問うことが難しい年齢の子どもがした行為である場合は、その保護者が責任を負うことになるでしょう。
お店によっては「子どものしたことだから」と損害賠償を請求してこないケースもありますが、その場合であっても、事故の直後に割引券を提示する行為は相手にいい印象を与えない可能性が考えられます。可能であれば割引券の提示は次回の来店時にして、まずはお店側に対してしっかりと謝罪する姿勢を見せることをおすすめします。
出典
デジタル庁 e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条、第七百十二条、第七百十四条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー