NHKを未契約ですが「契約のお知らせ」など届かないので受信料を払っていません。放置しておいても問題ないですか?

配信日: 2024.06.18

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NHKを未契約ですが「契約のお知らせ」など届かないので受信料を払っていません。放置しておいても問題ないですか?
普段NHKを見る機会が少ない家庭にとって、受信料の支払いについては頭を悩ませる問題でしょう。また「契約のお知らせなどが特に届かないので、放置してもよいのか?」という疑問もあるかもしれません。
 
本記事では、NHK受信料の支払いについて、法律上の定めや、未払いのまま放置した場合のリスクなどをご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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NHK受信料の支払いは法律で義務づけられているのか?

NHK受信料の支払いが法律で義務づけられているものだとは知らないという方もいるかもしれません。しかし、放送法第64条第1項では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約の条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」と定められています。
 
つまり、NHKの放送を受信できる機器を設置している以上、放送受信契約を結ばなければならないことが法律で義務づけられているということです。
 
NHK受信料の窓口によると、民間放送の場合はコマーシャルなどを財源として運営されていますが、コマーシャルのないNHKは運営の財源を受信料としており、テレビを持っているすべての人が公平に負担する受信料によって番組作りを行っています。
 

未契約だと「契約のお知らせ」などが届くのか?

NHKによると、NHK側が放送受信契約を確認できない場合、「特別あて所配達郵便」とよばれる宛名のない郵便物が送られてきます。同封の放送受信契約書で放送受信契約の手続きができるようになっているため、届いた際には内容を確認しましょう。
 
この書類が届いていなくてもテレビなどNHKを受信できる機器を設置した時点で契約義務は発生しているため、NHKのホームページから新規契約の手続きを行う必要があります。現在の世帯から独立して、新たにNHK受信機器を設置する場合も同様に手続きが可能です。
 

受信料未払いのまま放置するとどうなる?

NHKによると、受信料の未払い分がある場合は、全額請求される可能性があります。さらに、放送法改正により2023年4月からは割増金制度が導入され、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」には、受信料の2倍に相当する割増金の支払いが必要になりました。
 
「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」とは、受信契約の解約の届け出や受信料の免除申請の際に虚偽の内容で申請することなどが該当し、支払いを免れた受信料も支払わなければなりません。
 
また「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」とは、申込期限までに正当な理由なく受信契約書の提出がないことなどが該当し、受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの受信料も支払う必要があります。
 

「契約のお知らせ」が届かなくてもNHKの放送を受信できる設備がある場合は受信料を支払わなければならない

NHKを受信できるテレビなどの機器を設置している場合、放送受信契約を結ばなければならないことが法律で定められています。未契約の状態のまま放置しているとNHKから「契約のお知らせ」が届く可能性がありますが、もし届かなくても受信機器を設置した時点で契約義務は発生しているため、受信料の支払いが必要となります。
 
「契約のお知らせが届いていないので払わなくてもよい」と勘違いして、未払いのまま放置すると、未払い分を全額請求される可能性があるだけでなく、割増金の支払いが必要になることもあります。そうならないよう、早めにNHKのホームページから契約の手続きをしておきましょう。
 

出典

e-Govポータル 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第三章 日本放送協会 第六節 受信料等 第六十四条(受信契約及び受信料)
NHK受信料の窓口 なんで受信料払うの?
NHK受信料の窓口 受信料の割増金制度について
NHK 特別あて所配達郵便に関するお問い合わせ なぜNHKから「特別あて所配達郵便」(宛名のない郵便物)が送られてきたのか
NHK 受信料額・お支払に関するお問い合わせ 受信料に時効はあるのか
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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