更新日: 2024.06.20 その他暮らし

自動販売機の下に「1000円札」が1枚落ちていました。交番に届けた場合、「お礼」はもらえますか?

自動販売機の下に「1000円札」が1枚落ちていました。交番に届けた場合、「お礼」はもらえますか?
道端にお金が落ちているのを見かけることがあります。ポケットから物を出したときに落ちてしまったり、財布のお金をばらまいてしまったときに取り忘れたりと、さまざまな理由でお金が落ちたことが想定されますが、そのような落とし物を交番に届けた場合、お礼がもらえると聞いたことがある人もいるかもしれません。
 
今回は、自動販売機の下に落ちていた1000円札を落とし物として交番に届けた場合、拾得者にはどのような権利が生じるのかを紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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拾得者の権利について理解を深めよう

お金をはじめとした落とし物を警察署や交番などに届けることで、拾った人には「拾得者」としての権利が生じます。警察庁によると、落とし物を7日以内(管理者がいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署や交番などに提出すると、お礼を受け取れたり、拾った落とし物を自分のものとして受け取ったりできる権利が生じるとのことです。
 
拾得者の権利には以下のようなものがあります。
 

落とし主に報労金を請求できる権利

落とし物を拾って警察署や交番などに届けた場合、落とし主が判明したときにはお礼として報労金を請求することが可能です。報労金の金額は落とし物の価値の5%から20%の間が目安です。ただし、駅やデパートなど、施設内で拾った場合には、施設と報労金を折半することになります。
 
例えば、道にある自動販売機の下に落ちていた1000円札を拾って届けた場合の報労金は、5%の場合は50円、20%の場合は200円です。もしも自動販売機が駅やデパートなどの施設内にあった場合には、拾い届けたときの報労金は施設と折半するため、これらの半分の金額となります。
 

落とし主が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取る権利

警察署や交番などに落とし物を届け出た後、3ヶ月以内に落とし主が判明しない場合には落とし物を自分のものとして受け取ることができます。引き取り期間は2ヶ月と設定されており、その期間を過ぎると落とし物の所有権が都道府県に帰属するため注意が必要です。
 
なお、拾った落とし物がクレジットカードや身分証明書など、個人情報が記録されているものである場合には、取得はできません。
 
落とし物を拾った場合はすみやかに警察署や交番などに届け出ましょう。
 

落とし物を勝手に持ち帰ると罰せられる可能性も

落とし物を持ち帰って自分のものにしてしまった場合、刑法第254条にのっとり、遺失物等横領の罪に問われる可能性があります。この罪に問われた場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。落とし物は決して無断で持ち帰らないようにしましょう。
 

7日以内に落とし物を交番に届けた場合、拾得者の権利が生じる

お金などの落とし物を拾った場合は必ず警察署や交番に届けましょう。一定期間内に届ければ報労金が請求できる権利や、落とし主が見つからなかった場合には落とし物を自分のものとして受け取る権利などが生じます。
 
万が一届けず、勝手に持ち帰ってしまった場合などは、遺失物等横領の罪に問われるおそれもあります。金額の多寡にかかわらず落とし物を拾った場合は必ず届け出て、誠意ある対応を見せましょう。
 

出典

警察庁遺失届情報サイト スライド『落とし物・忘れ物を拾ったら?』編 警察に届け出ましょう!
e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十八章 横領の罪 第二百五十四条(遺失物等横領)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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