更新日: 2024.07.03 その他暮らし
転売ってなんでダメと言われているのですか?チケットを使えなくなった場合でも転売はNGでしょうか?
今回は転売について、その定義や禁止されている事項について解説します。悪意なく行っているものが法律に違反する可能性もあるため、注意が必要です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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転売そのものは違法ではないが注意したい
転売そのものは、意味が非常に広く違法であると一概にはいえないでしょう。しかし、あまりにも価格が不適切だった場合や、扱うものによっては違法とみなされるため注意しましょう。
転売の定義
「自分が購入したものを販売すること」が転売の定義です。そのため、自分が購入した車を買い取りに出すこと、貴金属を買い取りに出すことなども転売に当てはまります。なかでも、禁止されているものを転売すると別の法律によって処罰の対象となるため注意が必要です。
近年はチケットの高額転売が社会問題に
近年、SNS上でライブのチケットが高額転売されるケースが増加傾向にあります。
たとえば、本来は9000円で購入できるチケットが、10万円や15万円など非常に高額で転売されているため、本来欲しい人に行き渡らなくなっています。チケット購入にかかる手数料と考えても、9000円が10万円になるのは明らかに常識の範囲を超えているといえるでしょう。
また、転売目的でチケットを購入する人も見られ、チケット購入の正しいあり方が失われ、社会問題となっています。
チケットの高額転売がNGの理由
ここでは、転売の中でも問題になりやすいチケットの高額転売がNGである理由について紹介します。
主催・演者にメリットがない
コンサートや舞台などのチケットは、主催者や演者が適正とみなす価格で販売しています。チケットの売り上げから、出演者や裏方のスタッフなどの人件費、機材のレンタル費、運搬費、会場費などさまざまな費用をだしたうえで、利益を確保しているのです。
転売時の価格は本来のチケット代よりも高くなりますが、上乗せ分が主催者や演者に入ることはありません。主催者や演者にはメリットがなく、転売した人のみが利益を得ることが問題視されています。
本当に必要なファンがチケットを購入できない
チケットが高額になると、本来購入したいファンが購入できなくなり、開催されるイベントそのものの存在意義が問われることになります。
これまで数千円で購入できていたチケットが、転売により数万円など大幅に値上がりした価格でないと購入できなくなると、本来満席になるはずの会場に空席が目立つようになったり、「買えないのなら仕方ない」と、ファンを辞める人がでてきたりする可能性もあるでしょう。
なお、このチケット転売の深刻さを受けて、2019年には「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が施行されています。
上記法律第3条にて「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない」とされており、同様に第4条にて譲り受けてはならない旨も定められています。
なお、第9条には「第三条又は第四条に規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。そのため「ついうっかり」であっても、チケットを転売すると罰せられる可能性があるため注意が必要です。
チケットを使えなくなった場合は転売したらダメ?
チケットの転売の目的が利益を得るためでなく、急用などで行けなくなったからという理由の方もいるでしょう。しかし、チケットが使えなくなったからといって、転売することは認められていません。もしもチケットを誰かに譲り渡したい場合には、別の方法を選択しましょう。
SNSでの売買はNG
SNSでの売買は、相手の身元を特定しにくいケースもよくあるため、トラブルが発生したときに、泣き寝入りせざるを得ない状況に陥る可能性があります。実際に会ったこともない人の場合は、トラブルを起こさない、巻き込まれないためにも売買を避けることをおすすめします。
転売は避けよう
「転売」という言葉はさまざまな意味で使われますが、近年はネガティブな意味で使用されるケースが目立ちます。背景にあるのは、チケットの高額転売でしょう。チケットは販売される時点であらかじめ適正価格に設定されています。
そのため、私欲を満たすために必要以上に価格を上げてトラブルを引き起こすことは控えるべきといえるでしょう。
出典
デジタル庁e-GOV 法令検索 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第三条、第四条、第九条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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