更新日: 2024.07.08 その他暮らし

粗品の洗剤が欲しくて毎月約4000円かかる新聞の「定期購読契約」をしてしまいました。途中解約できますか?

粗品の洗剤が欲しくて毎月約4000円かかる新聞の「定期購読契約」をしてしまいました。途中解約できますか?
粗品が欲しかった洗剤だったなどの理由で、うっかり新聞の定期購読契約を結んでしまったという方もいるかもしれません。その場合、途中解約できるか不安でしょう。不要な契約は無駄な出費につながるので、できるだけ避けたほうが無難です。
 
今回は、新聞の定期購読を途中で解約できるときやクーリング・オフ制度、無駄な契約を避けるコツなどについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

新聞の定期購読契約は解除できる?

基本的に、一度契約を結んだあとは一方的な契約解除はできません。契約は双方の合意のもとでされるためです。しかし、状況によっては解約できるケースもあるので、契約した新聞社に確認しておきましょう。
 
新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会によると、「新聞購読契約に関するガイドライン」において読者にやむを得ない正当な理由があれば解約できるとされています。同ガイドラインによると、解約できる理由としては以下の通りです。
 

・クーリング・オフなどルールに基づいた解約の申し出だった
・不適切な契約をしていた
・購読者が死亡したり購読が困難となる病気になったりといった考慮しなければならない事情があるとき

 
これらの理由に該当しないときは、両者の合意により解約できる場合があります。例えば、粗品がもらえるからという理由でした契約は、不適切な契約に該当しないでしょう。
 
そのため、途中解約は新聞社側と話し合う必要があります。解約の話し合いをしているときに、強く拒絶されたり高額な解約金の要求をされたりする場合は、専門家への相談が必要かもしれません。
 
また、訪問販売で契約をして、クーリング・オフ期間であればクーリング・オフできる可能性があります。新聞社側にクーリング・オフの利用を伝えましょう。
 

クーリング・オフ制度とは

独立行政法人国民生活センターによると、クーリング・オフ制度とは契約を結んだあとでも決められた期間内であれば無条件で契約解除や申し込みの撤回ができる制度です。
 
クーリング・オフできる期間は販売の種類によって決まっています。訪問販売による新聞の定期購読の場合は、8日間がクーリング・オフできる期間です。期間は、申込書か契約書のいずれか早いほうを受け取った日から計算を始めます。
 
なお、もし訪問販売ではなく通信販売で契約をするとクーリング・オフは適用されないため注意しましょう。
 

公式サイトで申し込み

【PR】アイフル

aiful

おすすめポイント

WEB完結(郵送物一切なし)
・アイフルならご融資可能か、1秒で診断!
最短18分(※)でご融資も可能!(審査時間込)

融資上限額 金利 審査時間
最大800万円 3.0%~18.0% 最短18分(※)
WEB完結 無利息期間 融資スピード
※融資まで 30日間 最短18分(※)
※お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※診断結果は、入力いただいた情報に基づく簡易なものとなります。
■商号:アイフル株式会社■登録番号:近畿財務局長(14)第00218号■貸付利率:3.0%~18.0%(実質年率)■遅延損害金:20.0%(実質年率)■契約限度額または貸付金額:800万円以内(要審査)■返済方式:借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式■返済期間・回数:借入直後最長14年6ヶ月(1~151回)■担保・連帯保証人:不要

不要な契約を避けるコツ

まず、契約を持ち掛けられた時点で本当に自分にとって必要な契約かをしっかり考えましょう。もし営業してきた方がせかしてくるようであれば、契約しないほうが無難です。長期間の契約をしてクーリング・オフの期間も超えると、原則として購読者の自己都合で契約解除はできません。
 
訪問販売がきたときは、ドアを開ける前にインターホン越しで訪問販売の方を確認しましょう。また、契約において重要なのは何がもらえるかではなく契約する内容です。たとえ粗品が欲しい商品であっても、新聞が不要なら契約する意味はありません。きっぱりと断りましょう。
 
契約をすると決めたときには、契約内容に間違いがないか契約書をよく読んで確認します。訪問販売の方が伝えていない事項が書かれている可能性もあるためです。読んでいて疑問を感じたら、販売員に納得できるまで質問しましょう。
 
契約締結後は、控えを保管します。トラブルになったときに必要になるためです。
 

クーリング・オフ期間内なら途中解約できるかもしれない

つい粗品につられて新聞の定期購読を契約してしまっても、契約した相手が訪問販売員かつクーリング・オフの対象となる8日以内であれば途中で契約解除できる可能性が高いでしょう。
 
ただし、クーリング・オフ期間を超えたり、契約した新聞社と話し合いが必要になったりする場合にはスムーズな解約が難しくなるおそれがあります。また、訪問販売ではなく通信販売だった場合は、クーリング・オフ制度は利用できません。
 
不要な契約を避けるためには、契約を結ぶ前に本当に必要な契約かを考えましょう。粗品が欲しいものでも、新聞を読む気がないのなら契約は断ることが大切です。考えた結果契約を結ぶなら、契約内容はしっかり確認しましょう。
 

出典

新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会 新聞販売のルール 新聞販売綱領 新聞購読契約に関するガイドライン
独立行政法人 国民生活センター テーマ別特集 クーリング・オフ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ライターさん募集