更新日: 2024.07.23 その他暮らし

ドライブ中に「あおられ運転」に遭遇! 前方を「低速でノロノロ・急停止」など、遭遇した場合どう対処すべき? あおり運転と違って“罰則”はないのかも解説

ドライブ中に「あおられ運転」に遭遇! 前方を「低速でノロノロ・急停止」など、遭遇した場合どう対処すべき? あおり運転と違って“罰則”はないのかも解説
高速道路やバイパスなどで後ろから急接近されたりクラクションを鳴らされたりと、「あおり運転」に遭遇したことがある人もいるでしょう。あおり運転が厳罰化されて久しいですが、今度は前方の車が走行妨害をする「あおられ運転」なる言葉も登場しています。
 
本記事では、前方の車が後方の車の進路妨害をする「あおられ運転」が厳罰の対象になっているかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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あおり運転はすでに厳罰化が完了している

あおり運転とは、後方の車が前方を走る車に対して「後方からの著しい接近行為」「クラクションやハイビーム」をする行為のほか、横からの「急激な幅よせ」や、前を走る車のさらに前方に割り込んで「急ブレーキ」「蛇行運転」「停車して道をふさぐ」などの危険行為のことです。
 
ほかの車の走行を妨害する目的で行われる「あおり運転」は、重大な事故につながる恐れのある悪質な行為です。過去には高速道路上であおり運転を受けた車が停車させられ、後続車に追突される死亡事故も発生しています。
 
以前はあおり運転自体を取り締まる法律はありませんでしたが、2020年6月の道路交通法改正に伴い、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました。
 
違反行為には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科され、違反点数は25点で、一発で免許取り消しになります(欠格期間2年)。高速道路上で相手の車を停止させるなど著しい違反行為をした場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に違反点数35点で一発で免許取り消し(欠格期間3年)と、さらなる罰則が科されます。
 

あおり運転だけでなく、あおられ運転も厳罰の対象

妨害運転罪の対象になるのは、後方の車が前方の車をターゲットにして危険行為に及ぶ「あおり運転」だけではありません。あおり運転以外に妨害運転に該当する可能性があるものに、「あおられ運転」もあります。
 
あおられ運転とは、あおり運転とは逆に、前方を走行する車が最低速度以下の低速で走ったり、後続車がいることを分かったうえで急停止をしたり、後続車が追い越し車線に車線変更をしたタイミングで同時に追い越し車線に入って進路を妨害するなどの行為のことで、「逆あおり運転」とも呼ばれます。
 
前記の「妨害運転罪」に該当するものとして、対象になっている典型例には次のようなものがあります。
 

(1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
(2)急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
(3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
(4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
(5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
(6)執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
(7)執ようなパッシング(減光等義務違反)
(8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
(9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
(10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

 
このうち、(2)急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)や(3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)、(9)の「高速道路での低速走行」は、いわゆる「あおられ運転」に該当します。
 

まとめ

後方からのあおり運転だけでなく、前方で低速運転をしたり急ブレーキを踏んだりする「あおられ運転」も妨害運転罪の対象です。
 
あおり運転やあおられ運転を受けた際は、すみやかに人目のあるパーキングエリアに移動し、すぐに110番通報しましょう。助手席に同乗者がいれば、被害を受けてすぐに通報します。もし相手が車から降りてきて、挑発行為やどう喝をしてきても決してドアを開けず、車内にとどまって警察の到着を待ちましょう。
 

出典

政府広報オンライン 「あおり運転」は犯罪です! 一発で免許取消し!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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