ママ友と「児童手当」の話になりましたが、わが家は「月5000円」支給なので、会話に入りにくかったです。10月から「所得制限」が撤廃されると聞きましたが、本当でしょうか…?
配信日: 2024.07.30
しかし、令和6年10月から所得制限が撤廃されることが決まっており、より多くの世帯で児童手当が支給されるようになる予定です。そこで本記事では、児童手当が令和6年10月からどのように変更されるのか解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
現行制度は所得制限あり
現行制度の支給対象は、0歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している世帯です。支給額は3歳未満が月1万5000円、3歳以上で小学校終了前までが月1万円(第3子以降は1万5000円)、中学校から支給終了までが月1万円となっています。
ただし、「所得制限限度額」を超えてしまうと支給額が一律月5000円、「所得上限限度額」を超えてしまうと支給が停止となります。具体的には、扶養親族が2人の場合の収入目安は、所得制限限度額が917万8000円、所得上限限度額が1162万円です。
事例のように世帯年収が1000万円の場合、扶養人数が2人だと夫婦どちらかの年収が917万3000円を超えてしまうと所得制限の対象となります。そのため、支給額は減額され、月に一律5000円となります。
令和6年10月からは所得制限が撤廃! 支給額も変更
これまでは所得制限があったことで、年収が多い人は児童手当が減額となったり支給されなかったりするという不満がありました。しかし、令和6年10月から児童手当が改正され、所得制限が撤廃されます。これによって年収が多い人も児童手当を受けられるようになります。
また、支給対象や支給額も変更されます。これまでの支給対象は中学校修了までの児童でしたが、令和6年10月からは高校生年代までの児童になります。教育費がかかる高校生年代の児童まで支給期間が延びるのは、子育て世帯にとって大きなメリットです。
さらに支給額にも変更点があります。令和6年10月からは3歳未満の第1子と第2子が月額1万5000円、3歳以上高校生年代までは月額1万円です。それだけでなく、第3子以降の場合は3歳未満だと月額3万円、3歳以上高校生年代までも月額3万円の支給を受けられます。子どもの多い世帯にとっては手厚い支給となるでしょう。
多子世帯のカウントの仕方について注意
第3子以降の児童がいる多子世帯には手厚い支給になりますが、注意点もあります。子どもとしてカウントされるのは22歳年度末までです。そのため、年齢差があるきょうだいの場合は第3子以降の児童でも第3子とみなされないこともあります。
3人きょうだいだったとしても多子世帯とみなされないこともあるので注意しましょう。
今回の変更点について理解を深めておきましょう
児童手当は所得制限や支給期間について不満や対象拡大の意見もあり、子育て支援の一環として変更されます。今回の変更によって所得制限が撤廃され、支給期間についても延長されるのでメリットの多い改正といえそうです。
しかし、多子世帯のカウントの仕方など、注意点もあります。今回の変更点について理解を深めることをおすすめします。そして、自身の家庭にあてはめて対象となるのかをしっかりと確認しておくようにしましょう。
出典
子ども家庭庁 児童手当制度のご案内
子ども家庭庁 全国子ども政策主管課長会議
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー