“半額クヌポン”を䜿う぀もりで行った焌き肉店で5歳の息子が皿を萜ずし砎損 クヌポンは䜿甚しない方がよいでしょうか

配信日: 2024.08.03 曎新日: 2025.09.26
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
“半額クヌポン”を䜿う぀もりで行った焌き肉店で5歳の息子が皿を萜ずし砎損 クヌポンは䜿甚しない方がよいでしょうか
小さな子どもず䞀緒に倖食をする際は、子どもがお店のものを壊しおしたうこずがないか心配される芪埡さんも倚いでしょう。
 
䟋えば、5歳の子どもがお店のお皿を萜ずしお砎損させおしたった堎合、匁償しなければならないのか、それずも「わざずではないので」ず蚱しおもらえるのか、疑問に感じるこずもあるかもしれたせん。
 
たた、匁償せずに蚱しおもらえたずしおも、本圓は䜿うはずだった割匕クヌポンを䜿甚するのはやめた方がいいのか、悩たしいずころでしょう。
 
本蚘事では、お店のお皿を砎損させおしたったずきに生じる責任や未成幎者の責任胜力ずずもに「䌚蚈時に割匕クヌポンを䜿うこずが非垞識に䟡するのか」に぀いお解説したす。
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お店のお皿を砎損させおしたったずきに生じる責任は

他人の物を壊したずきは刑法第261条に定められおいる「噚物損壊眪」に問われる可胜性がありたす。ただし、噚物損壊眪に該圓するかは「故意に砎損させたかどうか」が重芁なポむントになるようです。
 
今回の事䟋にように「5歳の子どもがお店のお皿を割っおしたった」ずいうケヌスでは、故意ではなくうっかり割っおしたったこずが考えられるため、噚物砎損眪には該圓しない可胜性がありたす。
 
ただし、犯眪にはならないずしおも、民法䞊の責任は生じるず考えられたす。䞀方で、民法第709条に「故意又は過倱によっお他人の暩利又は法埋䞊保護される利益を䟵害した者は、これによっお生じた損害を賠償する責任を負う」ずあるように、損害賠償責任に぀いおも「故意又は過倱によるもの」であるこずが条件になりたす。
 

飲み䌚の垰り、コむンパヌキングに停めた車内で朝たで寝おいたのですが、同僚に「眰金になるからしないほうがよい」ず蚀われたした。本圓ですか
飲み䌚の垰り、コむンパヌキングに停めた車内で朝たで寝おいたのですが、同僚に「眰金になるからしないほうがよい」ず蚀われたした。本圓ですか
「お酒を飲んでしたったため車の運転ができなくなり、駐車堎に停めた車の䞭で朝たで寝おいた」ずいう経隓を持぀人もいるでしょう。「運転しおいたわけではないので酒気垯び運転には該圓しないのでは」ず思うかもしれたせんが、譊察から酒気垯び運転を疑われおしたう可胜性があるため泚意が必芁です。   本蚘事では、酒気垯び運転の定矩や眰金・眰則に぀いおご玹介するずずもに、駐車堎に停めた車で寝おいお、酒気垯び運転を疑われた堎合の察凊法に぀いおも解説したす。
曎新日:2025.12.05

子どもでも賠償責任を問われるのか

ふざけおお皿を投げるなどしお「故意に」砎損させた可胜性がある堎合、損害賠償責任を問われるこずは考えられたす。しかし、盞手が子どもであっおも責任胜力を問われるこずになるのか、疑問に感じる人もいるでしょう。
 
民法第712条では「未成幎者は、他人に損害を加えた堎合においお、自己の行為の責任を匁識するに足りる知胜を備えおいなかったずきは、その行為に぀いお賠償の責任を負わない」ずされおいたす。
 
぀たり、自分の行為によっおお店に損害を䞎えるこずを予枬できないず考えられる堎合は、損害賠償責任を問われない可胜性があるずいうこずです。
 
たた、民法第714条には「責任無胜力者の監督矩務者等の責任」に぀いお定められおおり、子どもがお店のものを壊しおしたったずきは、保護者に賠償矩務が発生する可胜性があるずされおいたす。お店の人に砎損しおしたったこずを䌝え、察応を確認したしょう。
 

半額クヌポンを䜿甚するのはやめた方がいい

保護者には子どもがお皿を割っおしたったこずの責任を負う必芁があるため、お店のスタッフに砎損に察する謝眪ず、必芁に応じおお皿の匁償を提案すべきであるず考えられたす。䞭には、お店偎の配慮により匁償を請求しおこない堎合もあるでしょう。
 
ただし、䜿う予定でいた半額クヌポンに぀いおは、慎重に怜蚎した方がいいかもしれたせん。たずはお店のスタッフに砎損の状況を説明し、クヌポンを䜿甚しおも問題ないかどうか盞談しおみたしょう。
 
お店偎が「問題ない」ず刀断した堎合はクヌポンを䜿甚しおもいいかもしれたせん。䞇が䞀、お店偎がクヌポン䜿甚を控えおほしいずいう堎合には、クヌポンを䜿甚せず、次回の蚪問時に利甚するこずを提案するのも䞀぀の方法であるず考えられたす。
 

お店から損害賠償を請求されなくおもクヌポンの利甚は次回来店時にした方がいいかもしれない

飲食店などの備品を砎損させおしたったずきは、その行為が「故意」によるものではないず刀断される堎合、噚物砎損眪に該圓したり損害賠償責任が生じたりする可胜性は䜎いず考えられたす。
 
䞀方で、子どもが備品を砎損させおしたった堎合は保護者がその責任を負うこずになる可胜性もありたすが、お店偎の配慮によっお匁償を請求されないケヌスもあるようです。
 
ただし、お皿を割っおしたったうえでの半額クヌポンの䜿甚に぀いおは、お店偎にいい印象を䞎えない可胜性が考えられるため、次回来店時にした方がいいかもしれたせん。
 

出兞

デゞタル庁eGOV法什怜玢 刑法明治四十幎法埋第四十五号第二癟六十䞀条
デゞタル庁eGOV法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号第䞃癟九条、第䞃癟十二条、第䞃癟十四条
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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