今年10月から「児童手当」の制度が変更される!? 第3子以降は支給が「3万円」になるって本当? 変更点・支給額を解説

配信日: 2024.08.15

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今年10月から「児童手当」の制度が変更される!? 第3子以降は支給が「3万円」になるって本当? 変更点・支給額を解説
社会保障の1つとして、子どもが一定の年齢になるまでは児童手当が支給され、生活費や学費などに充てることができます。
 
支給された手当の具体的な使い方は各家庭で違いますが、各種負担を軽減できるのが子育て世帯にとって大きなメリットです。児童手当は本年10月から制度が変更されるため、変更点を把握しておきましょう。
 
本記事では、児童手当の変更点について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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令和6年10月から児童手当制度が変わる

令和6年10月から児童手当制度が変わります。これまでは対象外だった人が対象になったり、支給総額が多くなったりとメリットが大きいです。
 
具体的には、次の変更点が挙げられます。
 

・所得制限の撤廃
・支給期間を高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)延長
・第3子以降の支給額を3万円に増額
・第3子以降の算定に含める対象の年齢を22歳到達後最初の年度末まで延長
・支給月を年3回から年6回に増加

 
今回の変更によって、特に子どもが多い家庭にとっては支給額が増える可能性が高いです。現行制度と比較すると児童手当の支給額もかなり増えるため、生活費や学費などにも有効活用できるでしょう。
 
ただし、制度改正に伴って次のような一部の人は申請が必要になるので、自分が申請対象かどうかを確認してください。
 

・所得上限限度額以上の所得があって支給対象外となっている人
・高校生年代の児童のみを養育している人
・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している人
・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

 

現行制度と制度変更後の児童手当支給額はどれくらい?

現行制度と制度変更後の児童手当支給額についてですが、基本的な部分についてはほとんど変わっていません。ただし、制度変更による大きなポイントとして第3子以降の金額が増える点に加えて、第3子以降の算定対象が変わる点です。
 
現行制度と制度変更後の児童手当支給額については、図表1を参考にしてください。
 
図表1

現行制度の児童手当支給額 制度変更後の児童手当支給額
・3歳未満 月1万5000円
・3歳~小学校終了まで
 第1子・第2子 月1万円
 第3子以降 月1万5000円
・中学生 月1万円
・3歳未満
 第1子・第2子 月1万5000円
 第3子移行 月3万円
・3歳から18歳到達後最初の年度末まで
 第1子・第2子 月1万円
 第3子以降 月3万円

横浜市 児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります を基に作成
 
第3子以降の支給額が大きく増額されており、3歳未満のときや中学生以上になった際にも継続的に3万円が支給額になります。支給される期間も中学生までだったのが、18歳到達後最初の年度末までに延長されます。
 
仮に3万円が3年間支給されると考えれば、3万円×3年(36ヶ月)=108万円とかなりの金額です。
 

第3子以降の計算方法はどうなる?

第3子以降の算定対象は22歳到達後最初の年度末まで延長されており、子ども同士の年齢が近いなら最後まで第3子の児童手当が受給できるかもしれません。例えば、19歳・17歳・16歳の子どもがいる場合、第1子は児童手当がもらえなくても算定対象にはなるため、第2子は月1万円、第3子は月3万円が支給されます。
 
ただし、子どもの年齢が離れていると、第3子が生まれる時には第1子が22歳を超える可能性もあり、そのようなケースでは第3子の支給額が第2子の金額になる点は把握しておきましょう。
 

まとめ

児童手当の制度が10月から変更され、家庭によっては家計に大きな影響を与える可能性があります。子どもが多い家庭では具体的に受給できる金額を計算して、学費などに有効活用を考えてみましょう。
 
なお、第3子以降は支給金額が増えますが、第1子が一定の年齢に達した際には計算方法などが変わる点には注意してください。
 

出典

こども家庭庁 もっと子育て応援! 児童手当
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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