18歳高校生の娘が「お小遣いを月2万円にしてほしい」と頼んできました。理由は「芸能人が勧める化粧品を定期購入した」そうで…親の私が解約できますか?
配信日: 2024.09.02
執筆者:伊藤秀雄(いとう ひでお)
FP事務所ライフブリュー代表
CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員
大手電機メーカーで人事労務の仕事に長く従事。社員のキャリアの節目やライフイベントに数多く立ち会うなかで、お金の問題に向き合わなくては解決につながらないと痛感。FP資格取得後はそれらの経験を仕事に活かすとともに、日本FP協会の無料相談室相談員、セミナー講師、執筆活動等を続けている。
18歳以上の契約は親の同意がなくても有効
2022年4月から、18歳で成年と扱われることになりました。契約行為に関しては、未成年者は親などの親権者の同意が必要で、同意のない契約は原則として取り消すことができますが、成年となった18歳以降の契約を親が一方的に取り消すことはできません(※1)。
他にも、18歳からできるようになったこととして次のことが挙げられます(※2)。
●契約の例:携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードを作る、賃貸住宅を借りる
●公認会計士や司法書士など各種資格の取得
●裁判員として刑事裁判に参加
●10年有効のパスポートの取得 など
なお、喫煙、飲酒、公営ギャンブルなどは、20歳までできません。
今回の相談のケースも、親権者が契約を無効にできる「未成年者取消権」は行使できないと考えられます。
どんなトラブルに遭いやすいのか?
若年層は、どのようなトラブルに巻き込まれることが多いのでしょうか。令和6年版消費者白書でその一端が垣間見えます(※3)。
成年年齢引き下げ後の18歳・19歳の消費生活相談では、女性では脱毛エステティックが多くを占めており、「娘が高額な契約をしたので解約させたい」といった相談が寄せられています。その他にも医療サービスや健康食品など、女性は美容に関するトラブルが上位にいくつか含まれています。
では、Aさんからの相談にあった「定期購入」に関する消費生活相談では、どのような商品・サービスが多いのでしょうか。次の表は通信販売で定期購入した商品・サービスに関する相談実績です。
18歳・19歳にかかわらず、相談対象を「定期購入」かつ「通信販売」に絞ると、化粧品購入に関する相談が圧倒的な割合を占めています。
また、相談の総件数を購入形態で分類すると、30代以下の集計結果は次のとおりでした。
●20歳未満 店舗購入:15.7% インターネット通販:59.2%
●20代 店舗購入:31.6% インターネット通販:27.0%
●30代 店舗購入:28.2% インターネット通販:31.6%
注:他の分類は訪問販売・電話勧誘など
20歳未満が大きくネット購入に依存しているのがわかります。今回の相談のケースも、スマホから化粧品を定期購入した、典型的な事例に当たるのでしょう。
通信販売は解約しづらい
では、娘さんが解約を承知すれば、自分で契約の取り消しができるのでしょうか。
実は、通信販売にはクーリングオフ制度がありません。一方的に無条件で契約解除することができないのです。通信販売の場合、訪問や電話による販売と異なり、自分から商品を選び、取引条件に同意して注文しているとみなされます(※4)。
通信販売には、「あとから定期購入品だと知った」「解約したいが電話がつながらない」といった、消費者の認識不足あるいは事業者の表示や対応の不備と思われるトラブルが多々あります。しかし、購入した商品の返品あるいは契約申し込みの撤回を行いたい場合、何も手だてがないわけではなく、次の特定商取引法の規定から、可能性が見いだせるかもしれません。
(1) 事業者が返品特約を定めている場合:事業者が決めた返品特約の内容に従う
(2) 事業者が返品特約を定めていない場合:商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できる
(1) で返品特約を定めた場合は、広告に掲載されているはずです。
解約条件を確認し相談窓口へ
契約の取り消しができるのか、将来分の解約はいつまでに申し込めばよいか、あるいは返品可能かなど、関係のウェブサイトや契約書等で返品特約をしっかり確認しましょう。その上で、国民生活センターの消費者ホットライン、局番なしの「188(いやや!)」に相談し、適切にガイドしてもらうなどの冷静な対応を心掛けてください。
契約内容は事前の確認と理解が欠かせませんが、その具体的な方法やポイントなど、トラブル防止に実効性のある働き掛けが、学校そして各家庭にも求められているといえます。
出典
(※1)政府広報オンライン 一見安く見える「定期購入」じつはそんなに安くない?
(※2)政府広報オンライン 18歳から“大人”に!成年年齢引下げで変わること、変わらないこと
(※3)消費者庁 消費者白書等 令和6年版
(※4)経済産業省近畿経済産業局 消費者相談事例
執筆者:伊藤秀雄
FP事務所ライフブリュー代表
CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員