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更新日: 2024.09.07 その他暮らし

誰も住んでいない実家。なかなか帰れないので「放置」してしまっていますが、このままだとどうなりますか?

誰も住んでいない実家。なかなか帰れないので「放置」してしまっていますが、このままだとどうなりますか?
親がすでに他界している、または転居しているといった理由で、実家が空き家になる人もいるでしょう。土地や建物の価値が低い、清掃や片付けが追い付いていない状態であれば、誰かに売却するのは難しいかもしれません。
 
そこで、実家をそのまま放置した場合、どのくらいの期間が過ぎれば空き家と見なされるのか分からない人もいることでしょう。法律などで具体的な定義があるのならば、確認しておきたいところです。
 
本記事では、空き家の判断基準や放置することで起こり得るリスクなどを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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2040年に向けて空き家が急増していく傾向にある

これまで、空き家問題は人口が減少する傾向にある地方の過疎地での問題点でした。
 
しかし、近年は政令指定都市や県庁所在地でも空き家が急増しています。空き家が急増する原因として考えられるのは、団塊世代の平均寿命超過、相続問題の発生によるものとされています。
 

空き家の定義は法律で定められている

どんな状態になると空き家と判断されるのかは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」にて確認できます。空き家等対策の推進に関する特別措置法の第二条では空き家の定義を「建築物または附属する工作物」「居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとその敷地」と定めています。
 
具体的には、1年以上誰も住んでいない、使用していない状態の住宅を空き家と判断される可能性が高いです。1年以上誰も住んでいなくても、定期的に人が出入りして清掃が行われている、電気・ガス・水道などが使用されていれば空き家に指定されません。
 
一方、築年数の浅くてきれいな住宅でも、人の出入りが確認されず、電気やガス、水道などが使えなければ空き家に指定されてしまう可能性があります。
 

空き家の実態調査が行われている

「空き家になっている事実を把握されることはないだろう」と考えないようにしましょう。各自治体にて、空き家の実態調査を実施しています。定期的に人の出入りがあるのか、電気・ガス・水道などが使われているのかといったもの以外の調査基準は以下のとおりです。


・建築物などの用途が空き家に該当するか
・住宅の登記記録と所有者の住民票の内容に不備や相違がないか
・倒壊の危険性はないか
・衛生上有害となる恐れはないか
・建物や敷地が適切に管理されているか
・所有者への聞き取り調査

調査を実施した際に、ポストに郵便物がたまっている、ゴミが不法投棄されていることが確認できた場合も空き家と判断される可能性が高まるでしょう。誰かが出入りして掃除や管理をしていれば、これらのことは起こらないからです。
 
また、建物がある敷地も空き家の判断対象となり、庭と庭に生えている木といった土地に定着するものも含まれます。
 

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空き家を放置することで起こり得るリスク

空き家を放置することで、以下のようにさまざまなリスクが起こります。


・建物の劣化が理由による倒壊
・害虫や害獣の繁殖
・不審者による不法侵入
・庭やゴミの散乱による景観の悪化
・固定資産税の納付

空き家の状態になっているにも関わらず、放置し続ければ、地域の治安が悪化したり近隣住民に迷惑をかけたりします。また、空き家を維持していれば使用しているかどうかは関係なく固定資産税を納付しなければなりません。
 
自治体は空き家の所有者に対して、指導や命令、勧告を行うことが可能です。空き家の補修や解体を命じても所有者が応じなければ、行政による執行や50万円以下の過料が科せられるため(空家等対策の推進に関する特別措置法 第三十条)、速やかに対策を検討しましょう。
 

実家の空き家リスクを理解したうえで適切な対策を検討しよう

1年以上誰も住んでいない、住んでいなくても人の出入りがない、掃除や管理がされていない、使用していないといった状態ならば、空き家と判断される可能性が高いです。空き家を放置したままでいると、近隣の住民とトラブルが起きたり、犯罪に使用されたりするなどのリスクが発生します。
 
将来的に空き家を使用する予定がなければ、解体してさら地にする、売却を行う時期なのかもしれません。家族同士で話し合いを行うなどして空き家をどうするべきか対策を検討してください。
 

出典

国土交通省 空き家の実態について調査します!
e-Gov 法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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