更新日: 2024.09.11 子育て
子どもが2人目だと「育児休業給付金」が、1人目より下がるって本当ですか? もともと「月収30万円」ですが、どれだけ“差”が出るのでしょうか…?
ただし、フルタイムに比べると労働時間が短くなり、収入が減ってしまうデメリットがあるのも事実です。本記事では、将来的に2人目を授かって育児休業給付金を受け取る場合、1人目の時よりも金額が下がってしまうのは本当なのか解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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育児休業給付金支給額の計算方法
「育児休業給付金」とは、雇用保険の被保険者が主に1歳未満の子どもを養育する目的で育児休業を取得する場合に受け取れるものです。育児休業中は会社から一定期間基本給を受け取れるケースもありますが、基本的には無給もしくは減給となり、収入が減って生活基盤が不安定になるデメリットがあります。
収入規模が著しく下がってしまうと育児休業の取得率も大きく低下するおそれがあるため、国は一定の要件を満たす人に給付金を支給しています。具体的な支給額は基本的に以下の計算式で求められます。
・休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日間)×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
育児休業が始まって180日目までは休業前に受け取っていた給料の67%、181日目以降は50%が支給される仕組みです。休業開始時賃金日額は原則「育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180日で割った額」となり、この部分が大きいほど育児休業給付金の支給額も増えます。
会社によっては育児休業中も給料が支払われるケースもあります。その場合は支払われる給料規模によって育児休業給付金の支給額も異なります。
支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%(育児休業開始から181日目以降は30%)を超えて80%未満の場合は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額」が支給され、休業開始時賃金月額の80%を超えると育児休業給付金は支給されません。
育児休業給付金支給額(1人目)
具体的にいくらもらえるのか、フルタイム勤務時(1日8時間とします)の月収は30万円としてシミュレーションしてみましょう。実際には残業の有無などで給料の金額は変動しますが、話を分かりやすくするために収入は一定とし、育児休業中は会社から賃金が全く支給されないものとします。
休業開始時賃金日額は「30万円×6ヶ月間/180日=1万円」です。育児休業給付金の支給計算式に当てはめると「1万円×30日間×67%=20万1000円」で、180日目までは約20万円もらえる計算です。181日目以降は50%となるため、15万円まで支給額が下がります。
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育児休業給付金支給額(2人目)
将来2人目を授かって育児休業を取得する場合も、同様に支給額を計算しますが、1人目を出産した時と異なり時短勤務で働いているため、休業開始時賃金日額が少なくなる影響で育児休業給付金の支給額も下がる可能性があります。
まずは「1時間の時短勤務」でフルタイムに比べてどのくらい収入が下がるのか計算しましょう。時短勤務時の月収は「フルタイム勤務時の給料金額×実際の労働時間/所定労働時間」で計算することができ、今回は「30万円×7時間/8時間=26万2500円」となります。
時短勤務のまま育児休業に入ると、休業開始時賃金日額は「26万2500円×6ヶ月間/180日=8750円」で、育児休業給付金の支給額は「8750円×30日間×67%=17万5875円」となります。181日目以降は50%となるため、13万1250円です。1人目の出産時と比べると180日目までは約2万5000円、181日目以降は約2万円もらえる金額が少なくなることが分かります。
まとめ
本記事では時短勤務をしていると将来子どもを授かって育児休業給付金をもらう場合、支給額が下がってしまうのか解説しました。
フルタイム勤務時に比べると支給額は下がってしまいますが、育児休業給付金を受け取っている間は、申請をすることで社会保険料の支払いが免除されるメリットもあります。毎月の給料や給付金の金額を減らしたくない場合は、できる限りフルタイムで働くのがのぞましいですが、無理のない範囲で検討することをおすすめします。
出典
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
厚生労働省 育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー