更新日: 2024.09.30 その他暮らし
タンス預金が「150万円」あります。新紙幣に交換して子どもに譲りたいですが、“手数料”はかかるでしょうか? なにか注意点はありますか?
新紙幣発行により期待されるのが、眠っているタンス預金の活用が促進されることです。引き続き旧紙幣は使用できますが、タンス預金をしている人がそれらを新紙幣に交換し、その際子どもに譲るなど新たな使い道を検討するきっかけとなるかもしれません。
本記事では、事例として、タンス預金150万円を全て新紙幣に交換し、子どもに譲ることが可能かどうか説明したうえで、税金面での注意点について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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新紙幣への交換には手数料がかかる場合がある
旧紙幣を新紙幣に交換する場合はもちろん、1万円札を千円札に両替するような場合でも、手数料がかかる場合があります。
手数料の設定の仕方は銀行によってさまざまです。例えば、みずほ銀行では、みずほ銀行の口座を持っていれば窓口の両替について10枚までは1日1回無料です。また、三井住友銀行では、窓口で10枚までを両替する場合、三井住友銀行の口座を持っていると220円、持っていなければ330円の手数料を支払う必要があります。
新紙幣に交換する場合も、まずは取引のある銀行でどれくらい手数料がかかるかを確認しておきましょう。
新紙幣150枚の交換はできない可能性がある
新紙幣の流通は2024年7月に始まったばかりですので、現在は旧紙幣と新紙幣の両方が使われている状態です。銀行窓口で「全て新紙幣に交換して」と要望しても、交換できない場合もあります。
例えば、三井住友銀行では、現金の引き出しについては、窓口・ATMともに「新紙幣と従来の紙幣が混在します」としており、新紙幣を指定した引き出しは不可です。また、両替においても、「新券を指定しない両替の場合、新紙幣と従来の紙幣が混在します」としています。
また、顧客が新紙幣のみを希望しても、新紙幣の枚数を制限する場合があるとしている銀行もあるようです。
新紙幣が流通し始めたばかりの現在、希望する枚数全てを新紙幣に交換することができない可能性も十分あるでしょう。
親族間の贈与には贈与税がかかる場合も
新紙幣かどうかにかかわらず、子どもにお金を譲る際には贈与税に注意する必要があります。
贈与税とは、個人から財産をもらったときに、受け取った人がもらった財産に応じて支払う税金です。贈与税には110万円の基礎控除がありますが、今回のケースのように150万円の贈与については、贈与を受けた人には贈与税が課される可能性があります。
贈与税がかからない場合
親族間の贈与でも金額次第では贈与税がかかりますが、110万円を超える全ての場合に贈与税がかかるわけではありません。
例えば、扶養義務者である親が子どもの生活費や学費といった費用を子どもに仕送りする場合には贈与税は非課税です。そのため、例えば大学生の息子に授業料と毎月の食費や家賃として相当な分の費用を仕送りする場合には贈与税はかかりません。
また、父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金や教育資金、結婚・子育ての資金を贈与された場合には、所定の条件を満たすことで贈与税がかかりません。
まとめ
新紙幣が流通し始めたばかりの現在、多額のタンス預金を一気に新紙幣に交換することは、銀行の状況によっては難しい場合があります。また、両替には手数料がかかりますので、事前にかかる費用を確認しておきたいところです。
また、高額の贈与については親族間でも贈与税の対象となる場合があり、受け取った側が贈与税を支払うことになるので、よく確認することをおすすめします。
出典
みずほ銀行 その他手数料一覧
三井住友銀行 両替
三井住友銀行 新しい日本銀行券(新紙幣)の取扱いについて
北洋銀行 新紙幣の取扱いについて
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー