更新日: 2024.09.30 子育て

世帯年収「1250万円」で、小学生の子どもが3人います。これまで「児童手当」を受け取っていませんでしたが、10月から支給されると聞きました。なにか“手続き”は必要でしょうか?

世帯年収「1250万円」で、小学生の子どもが3人います。これまで「児童手当」を受け取っていませんでしたが、10月から支給されると聞きました。なにか“手続き”は必要でしょうか?
2024年10月から児童手当が拡充されます。小学生の子ども3人を持つ人であれば、この変更が自身の家計にどう影響するのか、気になるところでしょう。
 
特に、所得制限で現在児童手当を受け取っていない場合、新制度でどうなるのか、手続きは必要なのかといった疑問が浮かぶのではないでしょうか。本記事では、児童手当拡充に伴う変更点と必要な手続きについて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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児童手当はどう変わる?

そもそも児童手当とは、「児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」という目的を持つ制度です。
 
2024年10月から拡充される児童手当について、内容を簡単に確認しましょう。


・対象年齢

高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童
 
・支給額
3歳未満         1万5000円(第3子以降は3万円)
3歳以上~高校生年代まで 1万円(第3子以降は3万円)

現行制度では、対象年齢が中学生までとなっていたのが、高校生年代までに延長となり、さらに、所得制限が撤廃されました。そして、第3子以降の子どもに対する加算額が増加します。
 

手続きが必要なケース

児童手当の制度改正に伴い、特定の状況下では受給には手続きが必要な場合があります。以下に注意が必要なケースについて紹介します。
 

・現在、所得上限超過により児童手当や特例給付を受給していない人

所得制限と所得上限が撤廃されるため、新たに支給対象となる可能性があります。
 

・高校生年代の子のみを養育している人

新たに高校生年代(16歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が児童手当の対象となるため、申請が必要です。
 

・多子世帯で、「22歳年度末までの子」がいる人

第3子への加算期間の算出において、「第1子が22歳になる年度末まで」という条件があります。
 
第1子が22歳になる年度末を過ぎると、第2子が第1子、第3子が第2子とみなされるため、それまで受けられていた、第3子への加算の対象外となるためです。このような場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となる場合があります。
 
以上のようなケースに当てはまる場合、自治体からの案内に従って適切な手続きを行ってください。特に、高校生年代の子どものみを養育している人や、所得制限により以前は対象外だった人は、新たに児童手当の認定請求書を提出して申請する必要があるため、注意が必要です。
 
また、多子世帯の場合、上の子の年齢や就学状況によっては追加の書類提出が求められる可能性があります。不明点がある場合は、早めに自治体の担当窓口に確認することをおすすめします。
 

児童手当はいくらもらえる?

では、小学生の3人の子どもを持つ家庭の場合、児童手当はいくらもらえるのか試算してみましょう。


・第1子(小学生)1万円/月
・第2子(小学生)1万円/月
・第3子(小学生)3万円/月

合計すると、月額5万円となります。年間の支給額を計算すると
 
5万円×12ヶ月=60万円
 
つまり、小学生3人の子どもを持つ家庭の場合、2024年10月以降、年間60万円の児童手当を受け取ることができます。所得制限でこれまで児童手当を全くもらっていなかった家庭であれば、今回の改正によって、家計に大きな影響があるといえるでしょう。
 

まとめ

2024年10月からの児童手当拡充により、受給額が増加する家庭もあるでしょう。特に、所得制限撤廃、受給期間の延長と多子世帯への加算は大きな変更点です。
 
ほとんどのケースで自動的に変更が適用されますが、現在受給していない世帯で新たに対象となる可能性がある場合は、お住まいの市区町村に確認し、必要に応じて申請手続きを行いましょう。
 
もし手続きが間に合わなかった場合であっても、2025年3月31日までに申請すれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給することが可能です。申請については、お住まいの市区町村に確認してみてください。
 

出典

こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
政府広報オンライン 2024年10月分から児童手当が大幅拡充!対象となるかたは必ず申請を
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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