更新日: 2024.10.11 その他暮らし
「50キロ制限」の一般道を「30キロ」で走る車…。後ろが渋滞になることも多いですし「違反」にならないのでしょうか?
このとき、制限速度よりも遅いスピードで走行する行為が違反にならないか気になる人がいるかもしれません。
今回は、50キロメートル制限の一般道を30キロメートルで走る行為が法律違反になるかをご紹介します。あわせて、速度の遅い車を見かけた際の注意点についてもまとめました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
50キロメートル制限の道路を30キロメートルで走行する行為は法律違反に該当する?
結論からいうと、50キロメートル制限の道路を30キロメートルで走行する行為は、法律違反に該当しないようです。そのため、先頭の車が遅くて後ろに渋滞ができたとしても、法律上は問題のない行為といえます。
ただし、制限速度未満で走行しても問題がないのは、あくまでも一般道(一部を除く)に限られるでしょう。
高速道路に関しては、道路交通法で最低速度は50キロメートルと定められています。もし、高速道路で50キロメートルを下回った場合は「最低速度違反」に該当するため、注意が必要です。
最低速度違反に該当した場合の罰則
警視庁によると、高速道路を走行する際に最低速度違反に該当した場合、以下の反則金が適用されます。
・大型車:7000円
・普通車:6000円
・二輪車:6000円
・小型特殊車:5000円
違反点数については1点が加算されることとなるでしょう。罰則としては重いものではないと感じる人もいるかもしれませんが、高速道路を最低速度未満で走行すると、事故のリスクが高まる可能性があります。
制限速度未満で走行している車を見かけたらどうすればよい?
もし制限速度未満で走行している車を見かけたり、後ろを走ったりするような場面に遭遇したら、まずはあおり運転に該当しないように注意しましょう。
具体的には、クラクションを鳴らしたり車間距離を詰めたりするなどの行為が考えられます。
あおり運転に該当する行為を行った場合、危険性の大小に応じて50万円以下もしくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、違反点数も25点もしくは35点と、一発で免許取り消しになってしまいます。
もし制限速度未満で走行している車を見かけた場合、狭い道路は車間距離を保ちながら運転し、2車線以上ある際は、危険運転に該当しないように注意しながら追い越していくとよいでしょう。
50キロメートル制限の一般道を30キロメートルで走る行為は法律違反に該当しない
50キロメートル制限の一般道を30キロメートルで走る車があったとしても、法律違反には該当しません。これは一般道に最低速度が設定されていないためです。
対して高速道路の場合は、50キロメートル未満での走行は禁止されています。50キロメートル未満で走行している場合は最低速度違反に該当し、6000円の反則金(普通車の場合)と1点の違反点数が科されるため注意しましょう。
もし制限速度よりも遅いスピードで走行している車を見かけた場合は、あおり運転にならないようにする必要があります。狭い道路ではできるだけ車間距離を保ちながら走行し、安全に追い越せる場所を見つけたら、あおり運転や危険運転に該当しないように前へ出るとよいかもしれません。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー