更新日: 2024.10.22 子育て
10月分から児童手当が改正されますが、扶養控除は減額されるって本当ですか?手当が増額されたり控除額が減ったり、結局どうなるのかよく分かりません
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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児童手当拡充の内容
令和6年9月分まで支給対象は中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)ですが、10月分より高校生(18歳到達後の最初の年度末まで)まで対象になります。
また、第3子以降の手当も引き上げられます。現行の手当月額は、所得制限の要件を満たせば、3歳未満は1万5000円、3歳~小学校修了までは1万円(第3子以降1万5000円)、中学生は1万円となっています。
現行、児童を養育している方の所得が、所得「制限」の限度額以上、所得「上限」の限度額未満の場合には、特例給付として月5000円が支給されています。10月分からは所得制限、特例給付が撤廃され、高校生も支給対象となります。支給月額は1万円です。また、第3子以降は年齢にかかわらず3万円が支給されます。
第3子の算定対象も、「18歳到達後の最初の年度末まで」から大学生に限らず「22歳到達後の最初の年度末まで」に拡充されます。
たとえば、21歳、13歳、7歳の3人の子どもを養育している場合、現行では7歳の子どもは第2子となり第3子以降の増額の対象となりません。10月分からは、21歳を第1子、13歳を第2子、7歳を第3子と数えます。この場合、支給対象児童は13歳の子どもと7歳の子どもとなり、13歳の子どもは第2子の月額、7歳の子どもは第3子以降の月額が適用されることになります。
支給月は、2月、6月、10月(年3回)から偶数月(年6回)に変更になり、家計管理がしやすくなります。
制度改正に伴い、新たに市区町村に申請が必要なる方がいますので確認しましょう。
たとえば、所得上限限度額以上の所得があるために支給対象外となっている方や、高校生の年代の子どものみを養育している方、現在児童手当を受給していて算定児童に登録されていない高校生の年代の子どもを養育している方、現在児童手当を受給していて子どもの兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日より、22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合などです。
公務員の場合は職場へ申請します。
扶養控除の減額
児童手当の支給対象を高校生まで拡大するのに伴い、所得税などの扶養控除(所得控除)が縮小される予定です。所得税は年38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円に所得控除額が引き下げられます。
扶養控除の見直しについては、令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税について適用される予定です(令和7年度税制改正)。
制度拡充のまとめ
所得制限の撤廃、特例給付の廃止、支給対象者を「中学生」から「高校生年代」に延長、第3子以降の手当額を月1万5000円から月3万円に増額、第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳に到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に変更、支給回数を年3回から6回に変更になりました。
ご自身の家庭ではどうなるのか、一度シミュレーションしてみるのもいいでしょう。
出典
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
財務省 令和6年度税制改正の大綱の概要
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。