更新日: 2024.10.22 子育て

家計管理のために児童手当の振込先を夫の口座から私の口座に変更できますか? 私は扶養内のパート主婦です。

家計管理のために児童手当の振込先を夫の口座から私の口座に変更できますか? 私は扶養内のパート主婦です。
10月から児童手当の支給月が変わり、2ヶ月に1回の支給になります。家計管理がしやすくなるとA子さんは喜んでいますが、振込先が夫の口座。自分の口座に振り込んでもらえれば、なおいいのにと思っています。
 
A子さんは扶養内パート、Aさんの夫は会社員で年収500万円です。児童手当の口座の変更は可能なのでしょうか?
宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

10月からの変更点

10月から、児童手当が拡充されます。ポイントは、下記の4つです。
 
(1)所得制限が撤廃

(2)支給期間を高校生年代*まで延長
※18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの子

(3)第3子以降の支給額を3万円に増額

 
図表1


 
(4)支払い回数を偶数月の年6回に増加
4ヶ月分ずつ年3回から、2ヶ月分ずつ年6回に支給変更
 
さて、今回のご質問です。「現在は夫の口座に振り込まれている児童手当を、自分名義の口座に変更できますか?」。回答は残念ながら「できません」です。
 
児童手当を請求できるのは児童を養育している父母等ですが、父母ともに所得がある場合は所得が高いほう(生計中心者)が請求することになっています。Aさんの夫のX口座からY口座に変更できますが、夫の口座からAさんや子ども名義の口座に変更することは基本的にはできないのです。
 
夫が受給者なので、もし夫が転勤で単身赴任になった場合などは、転入先の市区町村で申請の手続きが必要になります。これは、「転出した日の翌日から数えて15日以内」に期限が決まっています。期限が過ぎてしまうと、遅れた月分の手当がもらえなくなります。
 

口座変更できる場合

原則的には、児童手当を受給する際の口座変更はできないのですが、児童を養育する環境が変わった場合は認められています。
 
例えば、離婚協議中で別居していて生計が別々になっている場合です。児童と同居している人に手当が支給されます。申請には、離婚協議中であることを証明できる書類の提出が求められます。市区町村に提出し児童手当の認定請求を行うことで、児童と住所が同じ方が受給します。
 
また受給者が海外転勤になった場合は、日本国内で児童を養育している方を受給者にできます。環境の変化についてはさまざまなケースが考えられますので、不明な点は市区町村の窓口に問い合わせることをお勧めします。
 

口座変更しないでできる工夫

相談内容から察すると、Aさんは夫から家計管理を委ねられているようです。これまで年3回支給のときは、どのような管理だったのでしょうか。児童手当の使いみちを確認することから始めるのが良策でしょう。
 
また、「夫の口座に振り込まれると、勝手に使われてしまう」という声もあります。
 
例えば、振り込まれた児童手当を「子どもの学資保険に充てている」、あるいは「将来の学資に充てるための子ども名義の銀行口座に移している」場合は、そのまま継続すれば進学時に安心です。うやむやになっているのなら、この機会にお金のルートを決めるのが良策です。
 
日々の暮らしのなかで、子どもに掛かる費用はたくさんあります。ですが、将来も見据えて「子どもにとって必要なときに必要な金額を使えるように備える」ことを考えてはいかがでしょうか。
 
9月に東京大学が、授業料を2025年度入学生から約11万円値上げし、64万2960円にすることを発表しました。他の大学も、値上げに向かう可能性はあります。「児童手当の全額または一部を積み立てる」という決め事が、10年後に「よかった」と実感できるでしょう。まずは、夫婦で話し合ってみてください。
 

出典

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン もっと子育て応援! 児童手当
こども家庭庁 児童手当Q&A
こども家庭庁 児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)
大田区 児童手当について
こども家庭庁 もっと子育て応援! 児童手当
 
執筆者:宮﨑真紀子
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

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