友だち夫婦が児童手当を「自分たちの飲み代に使いたい」と言っていました。実際に飲み代に使っているわけではないようですが、自分たちのために使うのはありなのでしょうか?

配信日: 2024.10.26

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友だち夫婦が児童手当を「自分たちの飲み代に使いたい」と言っていました。実際に飲み代に使っているわけではないようですが、自分たちのために使うのはありなのでしょうか?
ほかの家庭では児童手当をどのように使っているのか、気になっている人も多いでしょう。「家計の足しにしてはダメ? 」「あの人は○○に使っているらしいけどいいの? 」など、さまざまな疑問があるのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、児童手当制度の趣旨や使途についての考え方を解説するとともに、国が実施した児童手当の使途に関する調査の結果を紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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児童手当制度とは? 内容や目的をおさらい

児童手当とは、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を養育している人を対象に、児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給される手当です。児童の年齢などに応じて、1ヶ月当たり次の金額が、隔月で支給されます。
 

・3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
・3歳~高校生年代:1万円(第3子以降は3万円)

 
支給の条件は次のとおりです。
 

・原則として児童が日本国内に在住している
・離婚協議中などで父母が別居の場合は児童と同居しているほうに優先して支給
・児童の未成年後見人がいる場合は未成年後見人に支給
・児童が施設に入所している場合、里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給

 

児童手当の使い道は親権者の判断にゆだねられている

児童手当は子ども本人ではなく、多くの場合は親に支給されるため、親には制度の趣旨を理解して適切にお金を活用することが求められます。児童手当が支給される目的は、将来の社会を担う子どもたちの健やかは成長のサポートです。
 
制度の趣旨に沿うならば、親が子どもの養育費や教育費など、直接的に子どもの利益につながる資金としてのみ児童手当を使う状況が最も望ましいでしょう。
 
とはいえ、児童手当は市区町村が保育料や給食費などを直接徴収する場合を除いて、一般的には受給する親の金融機関口座に振り込まれます。一旦振り込まれてしまえば、お金に名前がついているわけではなく、児童手当だけを切り分けて正しく使われているか使途を追跡することは困難なのが現状です。
 
そのため、児童手当をすべて飲み代や親の趣味などに充てている親がいたとしても、あまり褒められた行為とはいえないものの、法的に罰せられるようなことはありません。

 

児童手当は各家庭でどう使われている?

児童手当は各家庭でどのように使われているのでしょうか。内閣府 子ども・子育て本部「児童手当等の使途に関する意識調査(平成30~31年)」では、児童手当等の使途(予定含む)に関して図表1のような結果が出ています。
 
【図表1】

児童手当等の使途(予定含む) 割合
子どもの将来のための貯蓄・保険料 57.9%
子どもの教育費等 27.5%
子どもの生活費 22.0%
子どもに限定しない家庭の日常生活費 14.9%
子どものためとは限定しない貯蓄・保険料 8.6%
子どものおこづかいや遊興費 6.7%
大人のおこづかいや遊興費 1.1%
その他 0.3%
使い道をまだ決めていない・わからない 10.7%

※内閣府 子ども・子育て本部「児童手当等の使途に関する意識調査 報告書」をもとに筆者作成
 
子どもの将来のための貯蓄・保険料が約6割を占めるなど、子どものための使途が上位に並んでいます。一方で日常生活費や大人のおこづかい・遊興費など、子ども以外に使うという回答もあり、児童手当が必ずしも子どもだけに使われていない実態もうかがえます。
 
ただし、同調査によると、児童手当の使途を子どものために限定利用できない理由として約7割の回答者が「家計に余裕がないため」と答えており、飲み代にしてしまうなど、親が利己的に手当を消費している家庭は少数派だといえそうです。

 

児童手当を子どものために有効活用しよう

児童手当は、子どもの健やかな成長のために使われることを目的として国からお金が支給される制度です。子ども以外のことに使っても罰せられたり支給されなくなったりすることはありませんが、制度の趣旨に沿った使い方をすることが望ましいでしょう。
 
「子どもの生活費にする」「貯めて大きな資金が必要なときに備える」など、家庭に合った使い道を話し合って、児童手当を計画的に有効活用しましょう。

 

出典

こども家庭庁 児童手当
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
内閣府 子ども・子育て本部 児童手当等の使途に関する意識調査 報告書
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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