育休からの職場復帰で短時間勤務を選ぶと、賃金の10%が支給される? 「育児時短就業給付」ってどんな制度?

配信日: 2024.10.31

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育休からの職場復帰で短時間勤務を選ぶと、賃金の10%が支給される? 「育児時短就業給付」ってどんな制度?
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の成立を受けて、2025年4月1日から「育児時短就業給付」という新しい制度が創設されます。
 
筆者の家では現在、妻が育休中で、その後は職場復帰を予定していますが、妻はその際に短時間勤務(時短勤務)を希望しています。
 
このように「子どもが小さい間は、職場復帰をしても短時間勤務で働きたい」と考える方は多いでしょう。そこで今回は、新しく始まる「育児時短就業給付」について、具体的な内容を確認していきます。
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

育児時短就業給付のイメージ

出産後、育休を経て職場復帰を検討する際、フルタイムで働くか、短時間勤務をするか、どうしようか悩む方は多いのではないでしょうか。短時間勤務をすると、フルタイムで働いていたときよりも収入が減ることになるため、多くの家庭ではこの点が悩みの種ではありました。
 
そこで国は、このような問題を少しでも和らげるために、子どもが2歳になるまでの間、新たな給付として「育児時短就業給付」という制度を創設することにしました。
 
簡単にいってしまうと、この制度の特徴は「短時間勤務中に支払われた賃金の10%を国が持つ」というものです。図表1はそのイメージを示したものですが、賃金の10%が給付金として上乗せされることが分かります。
 
図表1

図表1

出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要」より「育児時短就業給付の創設」
 

給付金だけでなく、労働者のキャリア形成についても考えられている

短時間勤務中に支払われた賃金の10%が支給されると聞くと、「増えるからありがたい」と思う人もいるかもしれません。
 
確かにそのような印象でかまわないでしょうが、制度の趣旨には労働者のキャリア形成も含まれているため、キャリアの観点からも短時間勤務の意味を捉える必要があります。
 
国はこの制度の位置づけを、「休業<短時間勤務、短時間勤務<これまでの働き方」というように捉えており、本音では「キャリア形成を考慮すると、フルタイムで働いてもらう方がよい」と考えているようです。
 
しかしながら、「子どもが小さいうちはなるべく子どもに寄り添いたい」という親の気持ちも理解しているのでしょう。
 
このようなことから、中間的な位置づけとして「育児時短就業給付」という制度を創設するに至ったと考える必要があります。つまり、子育てとキャリア形成のバランスに対応するための方策といえます。
 

まとめ

人口が減っていくなかで、子どもの数を増やし、また、労働力を増やそうという目的が「育児時短就業給付」制度の背景にあるように考えられます。
 
私たちは、この制度について、「お金がもらえるから短時間勤務で働こう」と考えるだけではなく、「将来、何のために、どのように働きたいか」というキャリア形成の観点からも捉えていく必要があります。
 
このように制度の目的を理解すると、お金だけで問題を解決しようとするものではないことが分かります。何のための制度であるのかを知り、そのうえで、金銭的な問題を解決していく……。このような視点が、今後、ますます求められてくることでしょう。
 

出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要 育児時短就業給付の創設
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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