一方通行の看板にある「軽車両を除く」はどこまでが対象?「軽自動車」や「原付バイク」は軽車両に含まれますか? 該当する車両の種類を解説
配信日: 2024.11.03 更新日: 2024.11.05
軽車両であれば一方通行の反対側から進入することも可能ですが、では「軽車両」には何が含まれているのでしょうか? 本記事では、一方通行の看板などに見られる「軽車両」に該当する車両の種類と違反した場合の罰金を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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法律上の「軽車両」の定義とは
ドライブ中に見かける道路標識のなかには、標識の下に「軽車両を除く」と表示されたものがあります。
軽車両といわれて思いつくのは「自転車」でしょう。ただ、ほかにもさまざまな車両が「軽車両」に分類されています。
道路交通法第2条第11項によれば、軽車両の定義は「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車」とされています。また、「原動機を使って走行するもので、かつ、レール又は架線によらずに運転する車であり、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるもの」も同様です。
モーターやエンジンによる自走をしない、人力や動物の力で走行する車両、または原動機を使ったものでも車体の大きさや構造が原動機付自転車や自動車に当てはまらない車体を「軽車両」と呼びます。軽車両にあたる代表例は「自転車」です。電動アシスト自転車についても人間がペダルをこがない限り前に進まないことから、軽車両として規定されます。
なお、軽車両の定義には「身体障害者用の車いす、歩行補助者等及び小児用の車以外」とも定義されており、これらは手動でも電動でも軽車両にはあたりません。
軽自動車や原付バイクは軽車両ではない
軽車両という言葉で勘違いしがちなのが「軽自動車」ですが、軽自動車はエンジンやモーターを使った自走が可能です。単語としては似ていても、道路交通法上の要件を満たさないことから軽車両には分類されません。
また、原付バイクも同様で、排気量が小さいとはいってもエンジンやモーターで自走できることから軽車両ではありません。実際、原付バイクは自転車とは違い、路側帯や一部歩道は通行区分に含まれていません。
軽車両ではないのに一方通行を守らないと罰則がある
道路を走行していると、例えば「一方通行」の道路標識に「軽車両を除く」という補助標識がついているケースがあります。先ほど紹介したように軽自動車や原付バイクは軽車両ではありませんが、勘違いして逆走すると罰則の対象になります。
一方通行の道路の逆走は「通行禁止違反」にあたります。普通車は7000円、原付バイクでは5000円の罰金になるだけでなく、2点の違反点数もつくので注意が必要です。
特に原付バイク(原動機付自転車)は軽車両と勘違いしやすいため、普段から利用している方は走行時に注意しましょう。
まとめ
一方通行などの標識に「軽車両は除く」と書かれている場合には、自転車やリアカーなど人力で動く軽車両は反対から進入できます。軽自動車や原付バイクなどモーターやエンジンで走行するものは軽車両には含まれないため注意が必要です。
一方、軽車両ならどの一方通行でも逆走できるわけではありません。「軽車両を除く」の補助標識がない道路は軽車両でも逆走できないため、違反にならないように標識は慎重に確認しましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路交通法
首相官邸ウェブサイト 道路交通法における車両区分等について
警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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