マイコプラズマ肺炎の次はインフル!? 次々と感染症になり2週間も登園NGに。登園していないのに、保育料・給食費はひと月分払わなくてはいけませんか?

配信日: 2024.11.11

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マイコプラズマ肺炎の次はインフル!? 次々と感染症になり2週間も登園NGに。登園していないのに、保育料・給食費はひと月分払わなくてはいけませんか?
子どもは、さまざまな理由で保育園に登園できないことがあります。特に、保育園ではあらゆる感染症が流行し、月の大半を休むことになったというケースも少なくないでしょう。
 
保育料は所得により決まりますので全員一律ではありませんが、一般的には決して「安い」とはいえない金額です。感染症などの理由で登園できない日が続いても、ひと月分の保育料を払わなくてはいけないのか確認してみましょう。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

子ども・子育て支援法

まず、子ども・子育て支援法について知っておきましょう。子ども・子育て支援法は、一人ひとりの子どもが健やかな成長することができる社会の実現に寄与することを目的としています(子ども・子育て支援法 第1条)。
 
図表1

図表1

そして、子ども・子育て支援給付には次のものがあります(同法8条)。

・子どものための現金給付(児童手当)
 
・子どものための教育・保育給付
 
・子育てのための施設等利用給付

ここで、「子どものための教育・保育給付」とは、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費および特例地域型保育給付費の支給をいい、認定こども園、幼稚園、保育所等の財政支援に該当します(それ以外の、認可外保育施設や預かり保育事業等は、「子育てのための施設等利用給付」です)。
 
給付額(国や県、市からの公費負担額)は、ひと月につき、以下の式で計算されます(施設型給付費は、施設が法定代理受領します)。
 
施設型給付費、地域型保育給付費=公定価格-利用者負担額
 
ここで、公定価格は「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」であり、利用者負担額は、政令で定める額を限度として市町村が定める額です。(同法27条、29条等)
 

原則ひと月ごと

同法第19条第1項には、教育・保育を利用する子どもに以下の3つの認定区分が設けられています。まず、市町村に認定を受けて、各号それぞれの支援を受けられます。

第1号:満3歳以上の小学校就学前子ども(2号以外)
 
第2号:満3歳以上の小学校就学前子どもで、保護者の労働または疾病、その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
 
第3号:満3歳未満の子どもで、保護者の労働または疾病、その他の内閣府令で定める事由により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

幼稚園や保育所等を利用する場合、市町村に申請します。申請を受けた市町村は、2号認定、3号認定の子どもについて、その子どもにかかる保育必要量(月を単位として「内閣府令で定める期間」において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費を支給する保育の量をいう)の認定を行います(同法20条 第3項)。ここで、「内閣府令で定める期間」とは「ひと月間」です(子ども・子育て支援法施行規則 第3条)。
 
以上のことから、保育所等の利用者負担額については、法律により、原則として月単位で計算することとされているのです。
 

日割りにできる場合もある

引っ越し等で、月の途中で入退園することもあるでしょう。その場合も、在籍していた月の負担金を全額支払わなければならないのでしょうか。
 
やむを得ない場合に対し、以下の場合については、例外的に、利用者負担額の日割り計算を可能とする場合も定められています。

・3歳未満が月の途中に入園する(特定教育・保育等を受け始めた)場合(子ども・子育て支援法施行令 第24条 第2項)
 
・月の途中に退園する(特定教育・保育等を受けることをやめる)場合(子ども・子育て支援法施行規則 第58条 第1号)
 
・月の途中に転園する(利用する施設等を変更する)場合(同規則 第58条 第2号)
 
・月の途中で、5日を超えて居宅訪問型保育を受けることができない場合(同規則 第58条 第3号)
 
・災害その他緊急やむを得ない場合として、子ども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がされない場合(5日を超える場合)※令和2年2月27日追加(同規則第58条第4号)

※令和元年10月より、満3歳になった4月から小学校入学までの子どもたちの、幼稚園、認定こども園、保育所等の利用料が無償化されました。ただし、子ども・子育て支援制度対象外の幼稚園は、月額2万5700円までの支援です。
 
3歳未満の場合は、住民税非課税世帯が対象です。ただし、認可外保育施設等の場合は、市町村から保育の必要性の認定を受けている場合に、月額4万2000円まで無償です。
 
「登園できない日が続いたのに、ひと月分支払わなければならないのはもったいない」というお気持ちは分かりますが、原則、月額です。月の途中の入退園以外は、災害その他やむを得ない場合であると子ども家庭庁長官が定めて、「市町村から要請されて利用できない場合」でなければ、日割りにはできません。
 
ご不明な場合、通園している園、または市町村にご確認ください。
 

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索 子ども・子育て支援法
こども家庭庁 内閣府子ども・子育て本部「子ども・子育て支援新制度について」(令和4年7月)
デジタル庁 e-GOV法令検索 子ども・子育て支援法施行規則
内閣府 「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」及び 「子ども・子育て支援法施行規則第五十八条第四号に規定する内閣総理大臣が定める場合を定める件」について(令和2年2月27日)
デジタル庁 e-GOV法令検索 子ども・子育て支援法施行令
秋田市 「市民の声」の公表 保育園を休んだら保育料を日割りにしてほしい
厚生労働省 新型コロナウィルス感染症により保育園等が臨時休園等した場合の「利用者負担額」及び「子育てのための施設利用給付」等の取扱いについて」のかかるFAQについて
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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