高齢の両親はマイナンバーカードを受け取りに行くだけでも大きな負担です。 マイナ保険証に切り替えなくても大丈夫ですか?
配信日: 2024.11.21
今回は、高齢者がマイナンバーカードを受け取る方法を確認していきます。また、マイナンバーカードの保険証利用が本当に必要なのかを考えていきましょう。
執筆者:下中英恵(したなかはなえ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。
富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”
マイナンバーカードを申請する方法
マイナンバーカードを申請する方法は、パソコンやスマートフォンからオンライン申請をする方法、手書きの申請書を郵送して申請する方法、証明写真機から申請する方法の3つがあります。
若い世代の方や、インターネットの操作に慣れている方には、オンライン申請が便利です。手書きのほうが分かりやすいという方は、以前受け取っている「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請」か、マイナンバーカード総合サイトに掲載されている交付書類をダウンロードして使いましょう。また、役所の窓口で書類をもらうことも可能です。
なお、マイナンバーの通知カード(2020年5月25日廃止)を受け取った際に、個人番号カード交付申請書が添付されています。ただし、その後引っ越しをしてしまった場合や、結婚などで名前が変わっていた場合は使用できません。
さらに、マイナンバーカード申請に対応している証明写真機から、申請することも可能です。
オンラインや郵送などで申請した後は、交付通知書が郵送されます。そして必要書類を用意し、受取日を予約すると、市区町村の窓口でマイナンバーカードを受け取ることができます。
高齢者がマイナンバーカードを受け取る場合は?
高齢者など、例えば入院や在宅介護中で市区町村の窓口に行くのが難しい方でも、マイナンバーカードを作ることが可能です。やむを得ない事情により、本人が交付場所に行くことが難しい場合、代理人にカードの受け取りを委任することができます。
代理人を通じてマイナンバーカードを受け取る場合には、以下のような書類が必要です。
・交付通知書(はがき)
・本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・代理権者の確認書類(戸籍謄本その他の資格を証明する書類)
・通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方)
・住民基本台帳カード(持っている方のみ)
・マイナンバーカード(持っている方のみ)
・本人の出頭が困難であることを証する書類
(例)診断書・本人の障がい者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類
親が高齢である場合などには、代理人として子どもが受け取りに行くことができるので、ぜひ検討してみましょう。また、マイナンバーカードの申請時にも、必要に応じて手続き方法を教えてあげるとよいでしょう。
マイナンバーカード保険証に切り替えなくても大丈夫
2024年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードを保険証として使用することが推進されています。「マイナンバーカードがないと、保険が適用されないのでは」と、焦っている方もいるかもしれません。
しかし実際は、マイナンバーカードを持っていなくても保険が適用されるので、大丈夫です。
マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方には、加入している医療保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。また、マイナンバーカード保険証の利用が困難な方(高齢者や障がいがある方など)も、申請することで「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」があれば、従来のとおり自己負担割合(3割負担等)で診療を受けることが可能です。マイナンバーカードを申請するのか、資格確認書で保険の適用を受けるのか、ゆっくり考えてみましょう。
まとめ
2024年12月2日以降は、現行の保険証が新たに発行されなくなるなど、マイナンバーカードの活用がますます本格的になります。本人確認書類として利用できる、年金の記録を確認することができるなど、さまざまなメリットがあるマイナンバーカードですが、申請手続きや受け取りが困難な方もいるでしょう。
今回紹介した内容を参考にして、自分は受け取りに行くのか、代理申請を行うのか、まだしばらく様子を見るのか、ぜひ検討してみましょう。
出典
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者