更新日: 2024.11.25 その他暮らし

旅行中に「オービス」が反応し、自宅から「100キロ以上」離れた警察署から「出頭依頼」が来ました。遠くて行けない場合はどうすればよいのでしょうか…?

旅行中に「オービス」が反応し、自宅から「100キロ以上」離れた警察署から「出頭依頼」が来ました。遠くて行けない場合はどうすればよいのでしょうか…?
旅行中にオービスが光って遠方の警察署から出頭依頼がきてしまい、近くの警察署に変更できないか気になる方もいるでしょう。原則変更は不可能ですが、場合によっては出頭場所の変更もできるようです。
 
そこで今回は、オービスの内容やオービスが反応してからの流れ、罰則について解説します。出頭する警察署を変更する方法もご紹介しているため、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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オービスとは?

オービスとは、車の速度超過の取り締まりを目的とした自動の監視装置です。高速道路や自動車専用道路などに設置されているイメージがありますが、近年は可搬式のオービスが導入され、一般道でのスピード違反取り締まり時にも使用されています。
 
一般道での速度違反の取り締まりに導入される背景には、生活道路での歩行者や自転車の死傷者数増加が関係しているようです。また、違反した車両の引き込み場所の確保や一定の人員が必要なることから、取り締まりができる場所が限られていたことも関係しているようです。
 

オービスが反応した場合どうなる?

速度超過によってオービスが光った場合、警察官による停止がないケースがあります。その場合は後日、取り締まり場所を管轄する警察署から車の所有者に対して「出頭通知書」が届き、以下のような流れで処分が決定するようです。


1.出頭通知書が届く
2.指定の警察署へ出頭し、事情聴取を受ける
3.違反の状況により出廷通知書が届く
4.裁判所へ出廷し、裁判(略式裁判)を受ける
5.罰金を支払う
6.行政処分を受けるため、警察署より呼び出し通知書が届く
7.行政処分を受けて、処分に従い手続きを行う

 

遠くの警察署から出頭要請があった場合の対処法

原則として、出頭通知書に書かれた警察署に出向く必要があるようです。ただし、速度超過を犯した場所が自宅から100キロメートル離れた遠い場所で、出頭日にいけない場合は救済措置を受けられる可能性があります。
 
出頭先の警察署に連絡して「遠方のため出頭が難しい」と伝えましょう。出頭先を最寄りの警察署に変更してもらえる可能性があります。
 

オービスが光ってスピード違反になった場合の罰則

オービスが光って、普通車でスピード違反をした場合の違反点数と反則金・罰金は、表1の通りです。
 
表1

違反点数 反則金
超過速度 一般道路 高速道路 一般道路 高速道路
1〜14キロメートル 1点 9000円
15〜19キロメートル 1点 1万2000円
20〜24キロメートル 2点 1万5000円
25〜29 キロメートル 3点 1万8000円
30〜34キロメートル 6点 3点 6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金 2万5000円
35〜39キロメートル 3点 3万5000円
40〜49キロメートル 6点 6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金
50キロメートル以上 12点

※筆者作成
 
オービスは速度違反の車が通過すると赤色や白色に光るといわれていますが、その反応する速度は公表されていないようです。しかし、一般道では時速30キロメートル、高速道路では時速40キロメートルを超過した場合に光るといわれています。
 
また、可搬式オービスの場合は、時速15キロメートルで光るといわれており、どのような状況でも法定速度による走行が求められるでしょう。
 
仮に、一般道で時速30キロメートル、高速道路で時速40キロメートルを超過した場合、違反点数が6点となり、免許停止処分を受けるでしょう。最悪の場合6ヶ月以上の懲役もしくは10万円以下の罰金が科されるため、注意が必要です。
 

旅行中にオービスが反応して、遠方のため警察署に出頭できない場合は最寄りの警察署に変更できる可能性がある

車を運転中にオービスが光った場合は、後日出頭要請がかかる可能性があります。仮に、旅行中にオービスが反応して、遠方のため該当の警察署に行けない場合は、電話で相談することで最寄りの警察署に変更できるケースもあるようです。
 
また、スピード違反による運転は大変危険です。超過速度によっては懲役処分を受ける可能性もあるため、法定速度をしっかりと守って運転することが重要です。
 

出典

警視庁 交通違反の点数一覧表
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
デジタル庁 e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章 罰則 第百十九条 第百十八条の一
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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