更新日: 2024.11.30 子育て
児童手当が拡充! でもわが家のケースはどうなる? 高校生と中学生の子どもがいる家庭がもらえる支給額
執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)
CFP(R)認定者
大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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2024年10月から高校生も支給対象! 児童手当制度拡充による変更点
従来の児童手当は、日本に住む中学生以下の子どもを育てている家庭に対し、国が支給する手当です。この制度の対象がこれまで中学生までだった対象が、高校生(満18歳の3月31日まで)まで拡充されました。これによってAさんの場合は月額2万円になります。どのように変更になったのかも整理しておきましょう。
<対象年齢>
児童手当の対象となるのは、従来は0歳から中学卒業だったのが、高校卒業まで(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の子どもです。
<支給のタイミング>
これまでは、4ヶ月分ずつ年3回の支給でしたが、今回の制度拡充により偶数月、すなわち2ヶ月分ずつ年6回の回の支給に変更されました。
<年収制限の撤廃>
従来、子ども2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者が年収960万円以上のケースなどは受給制限がありましたが、制度拡充により所得にかかわらず全額支給になります。
<支給額>
支給額は、子どもの年齢によって異なります。
0歳から3歳未満:月額1万5000円
3歳以上から高校修了前:第1子・第2子は月額1万円
第3子以降:月額3万円
対象外だった家庭については「申請」が必要
今回の制度拡充により、対象外だった家庭が対象になり、児童手当を受けるためには申請が必要になります。今回の制度拡充で初めて手当を受け取る場合は「認定請求書」、すでに手当を受け取っているが増額となる場合には「額改定認定請求書」による申請手続きが必要です。支給されるのは、原則として申請の翌月分からとなります。
ケースとしては、以下のような場合です。
・子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合で、主たる生計者が年収1200万円以上のケースなど、これまで所得制限により受けられなかった場合
・子どもが高校生だけだった場合
上記のようなケースに当てはまる場合は、2025年3月31日までに申請をすれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給できます。
申請の仕方
申請の具体的な手順や方法については、各自治体のホームページに記載されているので確認のうえ、疑問点があれば窓口で説明を受けるようにしましょう。
申請したあとも、現況届は必要な場合あり
これまで、児童手当を受け続けるには「現況届」を提出する必要がありましたが令和4年6月分以降については、原則提出が不要になりました。ただし、引き続き現況届の提出が必要な方もいます。各市区町村の判断で、引き続き現況届の提出を求めることも可能です。これについても住所地の役所に確認するようにしましょう。
まとめ
これまで述べてきたように、特に子育て世帯を支援するための施策が新たに設けられたり、拡充されたりと、変更されています。該当する保護者の方は、見落としがないように、また手続きについても漏れがないように定期的にホームページを確認したり地元の広報誌をチェックしたりして情報収集に努めるとよいでしょう。
出典
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 2024年10月分から児童手当が大幅拡充! 対象となる方は必ず申請を
こども家庭庁 もっと子育て応援! 児童手当
こども家庭庁 児童手当Q&A
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者