歩道を歩いていたら、後ろから「ベル」を鳴らした自転車が…!「道の端」を歩いていたのに、鳴らす必要はあったのでしょうか?
配信日: 2024.12.20
そもそも、歩行者をどかすために自転車のベルを鳴らす行為に問題はないのか確認しておかなければなりません。
本記事では、自転車のベルをむやみに鳴らすことの問題点を始め、ベルを鳴らしてもいいと認められている場面についても詳しくご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
自転車のベルをむやみに鳴らすと罰則の対象になる?
道路交通法では、自転車に乗る際のルールについても定められています。第54条2項では自転車のベルの使用について「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」と記載されています。そのため、自転車に乗っている人は基本的にベルを鳴らさないようにしなければなりません。
必要性のない場面でむやみにベルを鳴らした場合は、法律違反になるということです。この場合、道路交通法第121条1項9号により、2万円以下の罰金または科料に処されるおそれがあるため注意が必要です。
「鳴らすと罰則の対象になるのに、なぜ自転車にベルが付いているのか?」と思う人もいるでしょう。しかし、自治体によっては条例でベルの取り付けが義務づけられているところもあります。例えばある県では、自転車にベルを取り付けずに走行した場合、5万円以下の罰金が科せられるよう定められているようです。
また、道路交通法でも自転車にベルを取り付けなければならない理由となるルールが定められているため、次項で確認しましょう。
自転車のベルを鳴らしていい場面とは?
道路交通法第54条1項には、ベルを鳴らさなければならない場面について記載されています。例えば、左右の見通しが悪い交差点や、見通しが悪い曲がり角・坂の頂上で道路標識により警笛を鳴らすよう指定されている場合などはベルを鳴らす必要があります。
このような場面でベルを鳴らさなかった場合は、5万円以下の罰金または科料が処される可能性があるため、注意が必要です。
また、第54条2項では上記の場合以外にベルを鳴らすことを禁止していますが、後半に「ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」というただし書きが設けられています。
今回の事例では「歩道の端を歩いていたら後ろからベルを鳴らされた」ということなので「危険を防止するためのやむを得ない状況」とはいえないでしょう。歩行者が道の中央を歩いていて、避けないと自転車と接触する危険性がある場合は、ベルを鳴らすことは適切な対応といえます。
歩行者にどいてほしいときはどう対処するべき?
自転車走行中、歩行者に道を譲ってもらいたいときはどのように対処することが正しいのか確認しましょう。
道路交通法第63条第4項には「普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」と記載されています。つまり、自転車に乗って歩道を走っている際、前を歩行者が歩いているときは「どいてほしい」とベルを鳴らすのではなく、一時停止をして歩行者が安全に歩けるように待つことが望ましいでしょう。
危険防止の必要性がない場合、歩行者に対するベルの使用は罰則の対象となり得る
自転車のベルの使用については道路交通法でルールが決められています。必要性のない場面で鳴らすことは違法行為となり、罰金が科せられる可能性があります。
本来自転車を走らせることで歩行者の通行を妨げる可能性があるときは、ベルを鳴らすのではなく、一時停止をしなければならないことが分かりました。
今回の事例では、歩行者の危険を防止する目的でベルを鳴らしたとは考えにくいため、罰則の対象になってもおかしくないでしょう。
出典
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十四条、 第六十三条、第百二十条、第百二十一条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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